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岡山県の最低賃金についてのご案内

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

岡山県の最低賃金のご案内

岡山県最低賃金(時間額)が1,104円に改正決定されました。

令和8年10月2日から適用されます。

岡山県最低賃金は、原則として、岡山県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべての労働者とその使用者に適用されます。
事業主・労働者の皆さまは、最低賃金額を今一度ご確認ください。

最低賃金チラシ1最低賃金チラシ2

チラシPDF:https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/002470256.pdf<外部リンク>

 

事業主の皆さまへ各種「賃上げ」支援

厚生労働省は事業主の皆さまの「賃上げ」を支援しています。

事業主向け支援チラシ1事業主向け支援チラシ2

チラシPDF:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746136.pdf<外部リンク>
詳しくはこちら 「賃上げ」支援助成金パッケージ<外部リンク>

 

お問い合わせ先

厚生労働省 岡山労働局 労働基準部 賃金室 

  • 電話:086-225-2014
  • メール:chinginshitsu-okayamakyoku@mhlw.go.jp

詳しくはこちら 岡山労働局ホームページ<外部リンク>

 

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