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文化財について

更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

指定・登録文化財

文化財保護法で、文化財は「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し、これらの文化財のうち、重要なものを国・県・市が指定・選定・登録し、重点的に保護しています。

瀬戸内市内の指定・登録文化財は下記よりご覧いただけます。

 日本語 瀬戸内市の文化財

 英語  Cultural properties in Setouchi city (English)

 

瀬戸内市の指定文化財・登録文化財等一覧 [PDFファイル/351KB]

 

埋蔵文化財と土木・建築工事

埋蔵文化財包蔵地内で工事を予定している場合は文化財保護法により下記の発掘届等の提出が必要となります。
​事前に建築・土木工事をする予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを確認してください。

※埋蔵文化財包蔵地は「 おかやま全県統合型GIS<外部リンク>」でも大まかな確認が可能です。

様式(Word)埋蔵文化財発掘届(93条) [Wordファイル/37KB]

様式(PDF)埋蔵文化財発掘届(93条) [PDFファイル/152KB]

添付する図面等について [PDFファイル/103KB]

  • 埋蔵文化財は地面の中にあるため、事前にどこにあるか完全に把握することはできません。未確認の埋蔵文化財が存在する可能性があります。工事を始めた後で遺跡や遺物を発見した場合は、現状を維持して速やかに瀬戸内市役所文化観光課に連絡してください。
  • 発掘届は必要書類を添付して、工事着手の60日前までに瀬戸内市役所産業建設部文化観光課(西棟2階)へ2部提出してください。

 

補助金

瀬戸内市では、文化財の保存・活用を支援するため、下記の補助金を交付しています。

【補助金一覧】
名称 対象事業 補助金額
瀬戸内市歴史文化資源保存・活用支援事業補助金 (1)  歴史文化資源保存・活用団体等が自主的及び主体的に企画及び実施している事業
(2) 長期的展望に立って企画している事業
(3) 地域に残る歴史文化資源を有効に保存・活用している事業で、補助事業終了後も自立して継続的に保存・活用することができる事業
(4) 地域の実情に即した事業
(5) シビックプライドの醸成に役立てる事業

補助対象経費の10分の10
(上限100万円)

瀬戸内市指定等民俗文化財保存・管理・活用支援事業補助金

指定等民俗文化財の所有者・管理者・保存会等が、指定民俗文化財の管理・保存・活用に要した経費に対して補助金を交付します。

上限 25,000円

 

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