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瀬戸内市では、急激な少子化が進む中でも将来にわたって中学校の生徒がスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、休日の「地域クラブ活動」を運営する認定地域クラブに対し、予算の範囲内において「瀬戸内市部活動地域展開等推進事業補助金」を交付します。
※本補助金は、地域クラブの安定した運営を支援するとともに、保護者の皆さんが負担する会費(参加費)を可能な限り低廉に抑えることを目的としています。
補助金の交付対象となるのは、瀬戸内市教育委員会から「認定地域クラブ」として認定を受けた団体です。
※まだ地域クラブの認定を受けていない団体は、まず「瀬戸内市地域クラブ活動認定制度」に基づく認定手続きを行ってください。「認定要件」等の詳細については [👉 認定制度のご案内ページ] をご覧ください。
休日の地域クラブ活動を実施するために直接要する、以下の経費が補助対象となります。
経費区分 |
具体的な内容 |
|---|---|
人件費 |
指導員に対する報酬等 |
諸謝金 |
外部講師や特別講師への謝金等 |
旅費 |
指導者の公式大会への随行、各種研修会への参加に係る旅費等 |
通信運搬費 |
クラブ案内や各種通知の発送費用(切手代、郵送料等) |
印刷製本費 |
クラブ活動や会議に使用する資料などの印刷・製本にかかる経費 |
会議費 |
クラブ運営に関する会議の開催に伴う費用 |
消耗品費 |
コピー用紙、ファイルなどの事務用品、共用の活動用具、救急用品(テーピング等) |
備品費 |
活動の実施に必要な範囲で使用する備品(※特定の個人に裨益するものは除く) |
借料及び損料 |
会議・活動のための会場借用料、遠征時などの移動手段(バス等)の借り上げ料等 |
保険料 |
指導者、参加生徒、運営団体等を対象としたスポーツ安全保険等の保険料 |
雑役務費 |
指導者への報酬や謝金の振込時に要する銀行手数料など |
委託費 |
地域クラブ活動の運営・実施に必要な一部の業務を外部に委託する場合の経費 |
※国、都道府県、または他の地方公共団体の補助制度等により、既に財政的支援(他の補助金や委託費)の対象となっている経費は補助対象とすることはできません。
補助金の額は、以下の 【A: 補助基準額(上限)】 と 【B: 実質的な運営赤字額】 を比較し、いずれか少ない方の額を交付します。
補助基準額は、参加生徒数、指導者の配置人数、および月間の活動日数に応じて、以下の額となります(単位:千円)。
参加生徒数及び指導者配置人数の要件 |
月4日以上活動 |
月3日活動 |
月2日活動 |
月1日以下活動 |
|---|---|---|---|---|
生徒27人以上 / 指導者3人以上配置 |
673 |
550 |
427 |
305 |
生徒13人~26人 / 指導者2人配置 |
576 |
475 |
373 |
272 |
生徒5人~12人 / 指導者1人配置 |
423 |
356 |
290 |
224 |
※年度の途中で事業を開始した場合は、実施月数に応じて月割りで算出します。
※参加生徒数は、各月の参加生徒数の年間平均(小数点以下は切り上げ)で算出します。
※参加生徒数が基準を満たしていても指導者数が不足している場合は、実際の指導者数に応じた基準額が適用されます。
安全で健全な地域クラブ活動の環境を担保するため、補助金の交付を受ける団体には以下の条件が義務付けられます。
補助金交付申請
↓
補助金交付決定
↓
実績報告
↓
補助金確定通知
↓
補助金交付請求
↓
補助金受領
※必要に応じて概算払い(前払い)での事前交付も可能です。
以下の様式をダウンロードして申請してください。