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瀬戸内市では、中学校部活動の地域移行(地域展開)を推進するために、令和7年10月1日に『瀬戸内市における中学校部活動の地域移行基本方針』を策定しました。
基本方針の詳細はこちら⇒「瀬戸内市における中学校部活動の地域移行基本方針」
その中では、「子どもたちが多様なスポーツ・文化芸術活動に触れ、体力や創造力、感性などを育み、子どもたちの可能性を大きく広げることができる環境を整備すること」を目標に掲げ、地域クラブの増加に取り組むこととしております。
市が認定する地域クラブの要件等は下記のとおりとなりますので、ぜひ認定等に向けてご検討をお願いします。
令和7年度に瀬戸内市内中学校において活動している部活動
(1)原則として瀬戸内市内の生徒・児童を中心に編成されている団体であること。
(2)活動拠点は、原則として瀬戸内市内とし、活動場所までの移動について、生徒やその保護者の過度な負担とならないこと。ただし、市内に活動場所がない場合、効率的・効果的な活動に支障をきたす場合、又は近隣市町と連携した活動の場合はこの限りではない。
(3)営利を目的とした運営でないこと。
(4)持続可能な団体の運営を目指し、複数の役員等が運営に携わっていること。
(5)次の要件を満たす規約(会則)が整備され、それらの内容が社会通念上、適正であると認められること。
(6)活動における指導については、指導者を団体内に配置し、又は外部に委託するなどして、複数の指導者による指導体制が整備されていること。
(7)次のアからエのいずれかの要件に該当する指導者が1名以上配置されていること。ただし、アはスポーツ活動を行う団体に限る。
ア. JSPO公認のスポーツ指導者の資格を有すること
イ. 小学校、中学校、高等学校、義務教育学校等の教員として、部活動指導等の指導実績を有すること
ウ. 当該活動の指導における資格を有し、生徒の指導に対し上記ア又はイと同等と認められる者であること
エ. その他、市教育委員会が特に認める者
(8)団体の活動に参加する者のすべてが当該団体の活動を対象とする傷害保険・賠償責任保険に加入すること。また、団体内に配置された指導者及び外部委託された指導者のすべてが当該指導に係る傷害保険・賠償責任保険に加入すること。
そのほか、地域クラブ運営や活動に係る条件等の詳細はこちらをご確認ください。
(1)瀬戸内市教育委員会へ申請(必要書類の提出)
(2)瀬戸内市教育委員会で審査
(3)認定・不認定の決定(瀬戸内市教育委員会より通知書の送付)
(4)中学校等と協議の上認定地域クラブ活動を開始
※申請は随時受け付けております。
地域クラブ認定の申請にあたっては、以下の書類を瀬戸内市教育委員会社会教育課へ提出してください。
【提出先】
提出は窓口へ持参いただくか、郵送または電子メールでお願いします。
※申請は随時受け付けています
瀬戸内市教育委員会 社会教育課
〒701-4392 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4911
メールアドレス:syakaikyouiku@city.setouchi.lg.jp
○「中学校部活動の地域移行(地域展開)に係る地域クラブ説明会(令和7年11月26日・27日開催)」での配付資料