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合併処理浄化槽補助金

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽設置事業補助金について

 市では下水道の整備計画がない地域(公共下水道事業計画認可区域外地域)について、国・県の交付金を利用して予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。

補助金交付額

合併浄化槽設置補助金

補助金額表
設置浄化槽(人槽) 令和7年度補助金額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽(2世帯住宅) 548,000円

 

加算補助金額
加算補助 交付金額
(1)汲取り槽・単独処理浄化槽の撤去費 上限:90,000円
(2)汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管費 上限:300,000円
(3)汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換 一律 100,000円

 1 申請時に汲取り伝票か11条検査結果の写しを提出いただく必要があります。

  また、実績報告時に撤去を証するため、E票(マニュフェスト)を提出いただく必要があります。

 (汲取り槽に限り、撤去することができないと認められる場合は撤去不可の理由書と現場写真で可)

 2 (1)と(2)は併用でき、(3)についても併せて加算補助されます(令和7年度実施 ※予算に限りがございます)

申請書等様式

合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請関係各種様式集 [Excelファイル/75KB]

 

下水道接続誓約書 [Wordファイル/10KB]

 

設置誓約書 [Wordファイル/12KB]

合併処理浄化槽改修補助金について

 令和4年度より設置から10年以上が経過した合併処理浄化槽の改修(入替)に対して補助を行います。

補助金額表
設置浄化槽 補助金額
設置から10年以上が経過した合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への改修

上限300,000円

 

申請書等様式

合併処理浄化槽改修事業補助金申請関係各種様式集 [Excelファイル/55KB]

 

下水道接続誓約書 [Wordファイル/10KB]

本ページ内での用語説明

汲取り槽・・・汲取り式トイレやボットン便所とも呼ばれます。トイレの下にし尿等を溜める槽が入っており、満タンになる前にし尿収集業者の汲み取りが必要になります。

単独処理浄化槽・・・トイレから流れ込む汚水のみを処理する浄化槽です。

合併処理浄化槽・・・接続されている建築物から排水されるすべての生活雑排水を処理する浄化槽です。

【設置基準の目安】

5人槽  ・・・延べ面積130平方メートル以下の建築物が接続されている浄化槽のことです。

7人槽  ・・・延べ面積130平方メートルを超える建築物が接続されている浄化槽のことです。

10人槽・・・延べ床面積の合計が130平方メートル以上でかつ台所・トイレ・玄関が2つある建築物が接続されている浄化槽です。

公共下水道事業計画認可区域確認について

公共下水道認可区域外(浄化槽補助金対象)か確認する方法

認可区域の確認について市下水道課(0869-22-5151)までお問い合わせください。

瀬戸内市下水道計画図について・・・https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/35/3206.html

 

公共下水道事業計画認可区域確認書の申請について

確認書の申請については下記マニュアルを参考に申請をお願いします。

※認可区域確認書は補助金の申請に必要です。

公共下水道事業計画認可区域 マニュアル [PDFファイル/898KB]

合併処理浄化槽設置補助金に関しての「よくある質問 Q&A」

Q1 家を新築で建てたいと思っているのですが、補助の対象になる条件は何ですか?

 A 新築住宅に合併処理浄化槽を設置する場合、現在お住まいの地域や建物及び現在の汚水処理状況によって、補助対象になるかどうかを判断します。また、合併処理浄化槽を設置する場所(家を建てる場所)が公共下水道事業認可区域外でなければなりません。

※現在お住まいの住宅が合併処理浄化槽の場合、建て替えや合併処理浄化槽の更新は、当補助金の対象外となりますが、合併処理浄化槽改修補助金の対象となる場合があります。

Q2 合併処理浄化槽を設置する場所が、公共下水道事業認可区域かどうかわかりません。

 A 下水道課(0869-22-5151)へお問い合わせのうえ、ご確認ください。

Q3 補助金は、工事業者に支払われるのですか?

 A いいえ。補助金は施主(浄化槽を設置する人・申請者)にお支払いします。

※市外(県外)の方は、実績報告の際に瀬戸内市への転入が確認できた後、補助金をお支払いします。

Q4 工事が終わりましたが、補助金はいつもらえますか?

 A 浄化槽の設置工事が終わりましたら、早くに実績報告書を提出してください。(通常、工事業者が作成、提出します。)そして、施主、瀬戸内市及び工事業者3者が立ち合いの上、完了検査を行います。

※完了検査の際には、敷地内での検査となるため、施主やご家族になるべく立ち合いをお願いします。

実績報告書及び完了検査の内容に不備がなければ、完了検査後約1ケ月程度で指定の銀行口座に振り込みます。

Q5 工事費はどれくらいかかりますか?

 A 施工業者や工事内容によって変動するため、一概に金額がどれくらいかかるか市ではお答えできません。

Q6 現在、家族2人暮らしです。家が大きいのですが、安く工事をしたいので5人槽にしてもいいのでしょうか?

 A  合併処理浄化槽は、接続する家の延床面積や生活雑排水の排水量で人槽が決まります。例えば、200平方メートルの延床面積の家(2世帯住宅ではない)に合併処理浄化槽を設置する場合は、7人槽を設置することになります。詳しくは下記の表をご確認ください。

 

浄化槽の人槽別表
家の延床面積(条件) 合併処理浄化槽の人槽と補助金額
延べ面積130平方メートル以下 5人槽:332,000円
延べ面積130平方メートルを超える 7人槽:414,000円
2世帯住宅 10人槽:548,000円

 

Q7 既設の合併処理浄化槽を更新したいのですが、補助金は出ますか?

 A 既設合併処理浄化槽の更新については、当補助金の補助対象外となりますが、合併処理浄化槽改修補助金の対象となる場合があります。

Q8 補助金の申請はいつまでにすれば良いですか? また、いつまでに工事を終わらせれば良いですか?

 A 合併浄化槽設置整備事業は、単年度の事業であり、年度をまたぐ工程では補助金を交付できません。

スケジュールは、概ね以下のとおりです。

申請書受付 4月初旬から翌年1月末日まで

※3月までに完了検査の受検ができない場合は、申請することはできません。

実績報告書提出 翌年2月下旬まで

完了検査の受検 翌年3月中旬まで

申請書の受付開始や詳しいスケジュールは、生活環境課にお問合せください。

また、予算の上限に達した場合、この年度の申請は受付終了となりますので、補助金を希望される場合は、早めにご検討して申請してください。

Q9 補助金の申請後に、工事の予定が変わって、年度内のスケジュールに完成できないかもしれません。

 A 申請後に、年度内に工事が完成しない可能性が発生した場合は、至急生活環境課までご連絡ください。場合によっては、事業の中止をしていただくことになります。

※その際に、既に浄化槽を設置していた場合は、翌年度以降に再申請できませんので、工程には十分ご注意ください。

Q10 補助金の申請をしたら、すぐに工事にかかっても良いですか?

 A 生活環境課から発送する「補助金交付決定通知書」がお手元に届いてから着工してください。

※補助金交付決定以前の着工は、補助の対象外となります。

Q11 単独処理浄化槽を撤去したいのですが、家屋の構造上(または工事の技術上)すべて撤去できそうにありません。この場合撤去費の申請は可能でしょうか?

 A こういった場合の撤去費の申請はできません。撤去費の申請については、単独処理浄化槽を完全に撤去することを条件としています。

Q12 浄化槽で処理した水は、家の前にある側溝や水路に放流して良いでしょうか?

 A 浄化槽処理水の放流先については、町内会や地元の水利組合に確認してください。

また、浄化槽処理水の放流で側溝につなぐ場合は、建設課へ占用申請をしていただきます。

Q13 納屋などにある汲み取り式トイレを使い続けても構いませんか?

 A リフォームにより、母屋にあるトイレは新設する浄化槽に接続し、納屋などにある汲み取り式トイレは、そのまま使用したいという事例がありますが、市の補助金を用いる場合は「生活排水はすべて接続する」という原則により、これを認めていません。

Q14 使用する印鑑について、気を付けることはありますか?

 A 申請書等への押印については任意となります。また、申請書等に押印いただく場合は、使用する印鑑についてはすべて同一のものを使用してください。

Q15 完納証明書の取得について、気を付けることはありますか?

 A 完納証明書の添付は、瀬戸内市の方のみです。また、申請する月内に発行されたものを提出してください。

Q16 合併浄化槽を設置してから、浄化槽のことは保守点検の業者さんにお願いしていますが、ほかに気を付けることはありますか?

 A 浄化槽管理者は、法定検査を年に1回行うことが義務付けられていますので、必ず受検してください。瀬戸内市では、一般社団法人 岡山県環境検査センターのみが法定検査を実施しています。

 また、合併浄化槽の保守点検する業者については、お住いの地区で許可業者が異なりますので、許可業者については生活環境課までお問い合わせ願います。

※「保守点検」と「法定検査」は、趣旨や目的が異なりますのでご注意願います。

Q17 「単独処理浄化槽の撤去費」と「宅内配管工事費」の2つの加算補助は併用できますか?

 A 併用できす。

 ※「汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の加算補助」については併用できます。

例)90,000円(単独処理浄化槽撤去費)+300,000円+100,000円(転換の加算補助)=合計490,000円(上限)の加算補助

加算補助金額
加算補助 交付金額
1 汲取り槽・単独処理浄化槽の撤去費 上限:90,000円
2 汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管 上限:300,000円
3 汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換 一律 100,000円

Q18 10年ほど前に合併処理浄化槽に転換しようとした際に、家の庭が狭いため浄化槽が設置できないといわれました。もう下水道が通るまで待つしかないのでしょうか?

 A 近年では合併処理浄化槽の性能の向上や小型化が進んでいます。そのため、10年前は浄化槽を設置できないといわれた場所に浄化槽を設置することができた、という事例もあります。詳しくは最寄りの水道業者やハウスメーカーにお問い合わせください。

Q19 古くなった合併処理浄化槽の改修(入替)に対しての補助金はありますか?

 A 令和4年度より、設置から10年以上経過した合併処理浄化槽の改修(入替)に対して補助を行います。

補助金額表
設置浄化槽 補助金額
設置から10年以上経過した合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への改修 上限 300,000円

 

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