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快適な生活と美しい環境を守る「合併処理浄化槽」(合併処理浄化槽に関する補助金について)
早めの申請をお願いします
設置を検討している方は早めの申請をお願いします。
詳細については、生活環境課(22-1899)までお問合せください。
浄化槽設置整備事業補助金について
市では、河川及び海の水質汚濁の原因の一つに、水路等から流れ込む生活排水であると考えています。生活排水の約70%が生活雑排水(キッチン、風呂、洗濯排水)といわれ、それらが処理されずに排出されることが、河川等の水質汚濁に最も影響を及ぼしています。
瀬戸内市のきれいな水を後世に残していくために、「合併処理浄化槽の設置」対する補助金を行っていますので、ご活用いただきますようお願いします。
補助金交付額
浄化槽設置整備事業補助金
設置浄化槽(人槽) | 令和5年度補助金額 |
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5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽(2世帯住宅) | 548,000円 |
加算補助 | 交付金額 |
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(1)汲取り槽・単独処理浄化槽の撤去費 ※1 ※2 | 上限90,000円 |
(2)汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管費 ※1 ※2 | 上限300,000円 |
(3)汲取り槽・単独処理浄化槽からの転換 ※3 | 一律100,000円 |
※1 (1)か(2)のどちらかしか利用できません
※2 申請時に汲取り伝票か11条検査結果の写しを提出いただく必要があります
また、実績報告時に撤去を証するためE票(マニュフェスト)を提出いただく必要があります
(汲取り槽に限り、撤去することができないと認められる場合は撤去不可の理由書と現場写真で可)
※3 (1)または(2)と併用でき、合わせて加算補助されます(令和6年度実施 ※予算に限りがございます)
申請書等様式
合併処理浄化槽改修補助金について
令和4年度より設置から10年以上が経過した合併処理浄化槽の改修(入替)に対して補助を行います。
設置浄化槽 | 補助金額 |
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設置から10年以上が経過した合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への改修 |
上限300,000円 |
申請書等様式
本ページ内での用語説明
汲取り槽・・・汲取り式トイレやボットン便所とも呼ばれます。トイレの下にし尿等を溜める槽が入っており、満タンになる前にし尿収集業者の汲み取りが必要になります。
単独処理浄化槽・・・トイレから流れ込む汚水のみを処理する浄化槽です。
合併処理浄化槽・・・接続されている建築物から排水されるすべての生活雑排水を処理する浄化槽です。
5人槽・・・延べ床面積の合計が131平方メートル未満の建築物が接続されている浄化槽のことです。
7人槽・・・延べ床面積の合計が131平方メートル以上の建築物が接続されている浄化槽のことです。
10人槽・・・延べ床面積の合計が130平方メートル以上でかつ台所・トイレ・玄関が2つある建築物が接続されている浄化槽です。