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障害児福祉年金

更新日:2023年5月3日更新 印刷ページ表示

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です

詳細は以下を参照ください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]

障害児福祉年金の支給

身体障害者手帳1~4級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級を持っている20歳未満の障害児で、基準日(毎年4月1日)以前に引き続き1年以上市内に居住している在宅の障害児に、毎年7月に年金を支給します。

毎年5月に現況届の提出が必要です。

(注意)施設入所の場合は対象外です。

年金額

身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級を持っている20歳未満の障害児は10,000円

身体障害者手帳3・4級、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2級を持っている20歳未満の障害児は8,000円

申請に必要なもの

  1. 障害児福祉年金支給申請書 (WORD:16.7KB)
  2. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し
  3. 障害児の口座振込先の分かるもの(申請書に記入するため)
  4. 印鑑(自署の場合は不要)

その他手続きに必要なもの

次の場合や、決定内容に変更が生じた場合は速やかに手続きをしてください。

住所(市内)、氏名、振込先、障害等級の変更

  1. 障害児福祉年金受給資格等変更届 (WORD:16.7KB)
  2. 変更したことが分かるもの
  3. 瀬戸内市障害児福祉年金証書(オレンジ色の用紙です)
  4. 印鑑(自署の場合は不要)
注意

市外へ転出する場合は資格を喪失します。届出が必要です。

福祉課へ申し出ください。

瀬戸内市障害児福祉年金証書を紛失したとき

  1. 障害児福祉年金証書再交付申請書 (WORD:15.1KB)
  2. 印鑑(自署の場合は不要)
注意

再交付を受けた後に、従前の瀬戸内市障害児福祉年金証書を見つけた時は見つけた方を返還してください。

支給の対象にならなくなったとき(手帳資格喪失)、辞退するとき

  1. 障害児福祉年金辞退届 (WORD:14.2KB)
  2. 瀬戸内市障害児福祉年金証書(オレンジ色の用紙です)
  3. 印鑑(自署の場合は不要)

市外転出、死亡、施設入所したとき

  1. 障害児福祉年金受給権消滅届 (WORD:15.1KB)
  2. 瀬戸内市障害児福祉年金証書(オレンジ色の用紙です)
  3. 印鑑(自署の場合は不要)

現況届(毎年5月に提出ください)

  1. 障害児福祉年金現況届 (WORD:15KB)
  2. 印鑑(自署の場合は不要)

瀬戸内市障害児福祉年金条例・瀬戸内市障害児福祉年金条例施行規則についてはこちら

瀬戸内市障害児福祉年金条例<外部リンク>

瀬戸内市障害児福祉年金条例施行規則<外部リンク>

提出先

提出先
窓口 住所等

福祉課障害福祉係

〒701-4292

瀬戸内市邑久町尾張300番地1

電話番号:0869-24-8847

長船支所

瀬戸内市長船町土師288番地1

牛窓支所

瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地

裳掛出張所

瀬戸内市邑久町虫明534番地2

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