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介護認定の申請・日常生活支援総合事業の申請について
手続概要
介護認定の申請・日常生活支援総合事業利用申請について
1. まず初めに
窓口で受付シートを記入していただきます。
受付シートに記入された内容によって、介護認定の申請をするか日常生活支援総合事業の申請をするか判断させていただきます。
- 介護認定の申請の場合は下記の2へ。
- 日常生活支援総合事業の申請の場合は下記の3へ。
2. 要介護認定の申請について
- 1.上記受付シートで要介護認定が必要と判断された場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を記入し提出してください。
必要書類として、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)を添付してください。
なお、要介護認定の申請の提出については、居宅介護支援事業者や介護保険施設などにも依頼することが出来ます。 - .その後、認定調査員が本人を訪問し、心身の状況について聞き取り調査をします。また、主治医から「主治医意見書」を取り寄せます。
- 認定調査結果と主治医意見書から介護認定審査会が要介護・要支援の判定をします。その認定結果が申請者に郵送で通知されます。
- 申請者が事業者と契約し、介護サービスを選択してください。詳細は次のリンクをクリックしてください。
3. 日常生活支援総合事業の申請について
- 上記受付シートで日常生活支援総合事業の申請が必要と判断された場合は、「基本チェックリスト」を記入し提出してください。
- 「基本チェックリスト」によって事業対象者の判定をします。その認定結果が申請者に郵送で通知されます。
- 申請者が事業者と契約し、介護予防・日常生活支援サービスを選択してください。詳細は次のリンクをクリックしてください。
なお、ご家族による申請で「基本チェックリスト」の記入が難しい場合は、住所や連絡先等をお伺いし、後日、瀬戸内市地域包括支援センターの職員が訪問することも可能です。
総合事業の利用を検討されている方は、瀬戸内市地域包括支援センターへご相談ください。
手続様式
申請書様式
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 [Excelファイル/43KB]
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル/349KB]
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(記入例) [PDFファイル/379KB]
介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書
事情により申請を取り下げしたい場合にご提出ください。
※なお、すでに結果が出た認定については取下げできません。
介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書 [Wordファイル/38KB]
介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書 [PDFファイル/115KB]
40~64歳(第2号被保険者)の方の申請について
介護保険で対象となる下記の病気(特定疾病)が原因である場合は、介護保険の認定の申請が可能です。介護サービスの利用については第1号被保険者と同じです。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
必要書類
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
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