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道路や公共物を占用するときの申請(占用許可申請)

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

道路占用許可申請書(道路法第32条)

市道に工作物などを設け、継続して道路を占用する場合は、道路占用許可申請書を提出してください。建築足場などを一時的に設置する場合でも許可が必要です。

占用許可申請書(法定外公共物)

瀬戸内市が管理する農道、普通河川等の道路法・河川法が適用されない公共物において、配水管などを埋設する場合は、道路、普通河川等占用等許可申請書を提出してください。建築足場などを一時的に設置する場合でも許可が必要です。