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指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されます

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

広報用ポスターチラシ(PDF:83.4KB)

更新申請時に必要な書類及び持参するもの

  1. 様式第1号(指定給水装置工事事業者指定及び指定の更新申請書)
  2. 様式第2号(誓約書)
  3. 機械器具調書(写真添付)
  4. 位置図(事務所掲載の地図等、事務所内外の写真)
  5. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  6. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

給水装置工事事業者指定及び指定の更新申請書(EXCEL:75.5KB)

誓約書(EXCEL:31KB)

機械器具調書(EXCEL:26KB)

その他、指定給水装置工事事業者の新規申請等については

以下のページを参照してください。

指定給水装置工事事業者指定申請

指定の更新時に確認する項目

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に係る事務手続き手数料

10,000円

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