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指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されます
更新日:2020年12月16日更新
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水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
更新申請時に必要な書類及び持参するもの
- 様式第1号(指定給水装置工事事業者指定及び指定の更新申請書)
- 様式第2号(誓約書)
- 機械器具調書(写真添付)
- 位置図(事務所掲載の地図等、事務所内外の写真)
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
給水装置工事事業者指定及び指定の更新申請書(EXCEL:75.5KB)
その他、指定給水装置工事事業者の新規申請等については
以下のページを参照してください。
指定の更新時に確認する項目
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料
10,000円