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タクシー活用事業(令和7年度)
公共交通の利用が困難な地域にお住まいの高齢者の方が、タクシーを利用する際に使用できるタクシー活用事業利用券(いわゆるタクシーチケット)を交付します。
※福祉課が実施する「福祉タクシー助成事業」やいきいき長寿課が実施する「高齢福祉タクシー助成事業」と重複して申請することはできません。いずれかに該当する方は、必ず「福祉タクシー助成事業」または「高齢福祉タクシー助成事業」の申請を優先してください。
※令和6年度までは条件を満たす妊産婦の方を対象にタクシー活用事業の対象としていましたが、令和7年度から健康づくり推進課による妊産婦の方を対象としたタクシー助成事業が開始します。
詳細は健康づくり推進課にお問い合わせください。
令和7年度の申請は、令和7年4月1日から受け付けます。
対象
次の(1)と(2)の条件のどちらにも該当する人
- 市内の公共交通不便地域(※)にお住まいの方
- 満65歳以上で運転免許がない方
※対象となる「公共交通不便地域」とは、次の2つの条件を満たす場所です。
条件1
大富駅、バスの停留所から400メートル以上離れている地域
(地域内交通を実証運行中の前島地区を除く)
条件2
邑久駅、長船駅から1キロメートル以上離れている地域
- 「バスの停留所」とは次のバス事業者が運行する路線バスの路線上にある停留所です。
瀬戸内市営バス ・ 両備バス・ 備前市営バス ・ 宇野バス - 両備バスが運行する路線のうち、運行便数が極めて少ない「西脇線」、瀬戸内市営バス路線の「虫明・長島愛生園線の瀬溝から愛生園までの間」の停留所は除外します。
助成内容
500円分として使用できるタクシー活用事業利用券を、申請した月を基準として、「1月あたり6枚×年度残月数」を交付します。
使用方法
- 乗車するときに、タクシー券を利用することを運転手に伝えてください。
- タクシー運賃を支払う時に、利用券を運転手に渡し、残りの運賃は利用者が支払ってください。
(運賃を超える額をタクシー券で支払うことは出来ません。) - 1乗車で利用できる枚数に制限はありません。
- 乗車と降車のどちらとも(またはいずれか)が市内の場合に利用できます。乗車と降車のどちらともが市外の場合は利用できません。
- タクシーを利用する際は、できるだけ早めに(できれば前日までに)予約することをおすすめします。
使用できるタクシー会社
市内に事業所のあるタクシー会社のうち、市へ事業参加の届け出のあった次のタクシー会社で使用できます。
タクシー会社(順不同) |
事業所の所在地域 |
電話番号 |
---|---|---|
牛窓タクシー | 牛窓 | 0120-656-856 |
ツルヤタクシー | 邑久 | 0869-24-0222 |
谷タクシー | 邑久 | 0869-24-0043 |
安全タクシー | 長船 | 0869-26-2216 |
ネイチャーワールド自動車 | 長船 | 0120-88-7776 |
長船タクシー | 長船 | 0869-26-4444 |
申請受付開始日・利用開始可能日
申請受付開始日 令和7年4月1日(火曜日)から
利用開始可能日 タクシー活用事業利用券が届いた日から
※申請内容を確認し、タクシー活用事業利用券を送付するまで、概ね2週間の処理期間を要します。
※タクシー活用事業利用券の送付が申請した月の翌月になる場合でも、申請のあった月から当該年度末までの枚数を交付します。
例
4月30日に申請し、5月9日にタクシー活用事業利用券がお手元に届く場合、申請のあった4月から3月まで(12か月分)の枚数を交付します。
案内チラシ(令和7年4月版)
タクシー活用事業案内チラシ(令和7年4月版) [PDFファイル/280KB]
申請書(令和7年4月1日以降の申請用)
申請書は、下記様式をダウンロードしてください。
申請書は次の場所でも配布しています。
市役所本庁(2階)企画振興課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
- 上記の場所で申請書を記入してその場で提出される方は、申請者本人が確認できるもの(保険証など)をお持ちください。
- 申請書の提出は、上記窓口のほか、企画振興課へ郵送・FAXでも可能です。
郵送・FAXで提出する際は身分証明書(保険証等)の写しを添付してください。
タクシー活用事業利用券交付申請書(令和7年4月) [Wordファイル/22KB]
タクシー活用事業利用券交付申請書(令和7年4月) [PDFファイル/87KB]
タクシー活用事業 よくあるご質問Q&A
タクシー利用券Q&A(令和7年4月版) [PDFファイル/185KB]
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