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遺跡の中で土木工事を行おうとするとき

更新日:2023年7月27日更新 印刷ページ表示

建築・土木工事をする場合

 埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合、文化財保護法により下記の発掘届等の提出が必要となります。

 事前に建築・土木工事をする予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを確認してください。埋蔵文化財包蔵地は「 おかやま全県統合型GIS<外部リンク>」でも大まかな確認が可能です。

 包蔵地の範囲内か分からない場合や包蔵地に近い場合は、住宅地図などに位置を示してファクシミリ(0869-22-3965)で送っていただければ、対応いたします。

届出の様式

 発掘届に必要書類を添付して、産業建設部文化観光課(瀬戸内市役所西棟2階)に2部提出してください。

 なお、届出は工事着手の60日前までとなっています。日付には十分注意してください。

 (様式は、2頁に分かれていますが、A4用紙1枚に両面印刷してください。)

様式(Word)埋蔵文化財発掘届(93条) [Wordファイル/37KB]

様式(PDF)埋蔵文化財発掘届(93条) [PDFファイル/152KB]

添付する図面等について [PDFファイル/103KB]

 

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