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令和5年3月31日に告示された岡山県議会議員選挙(瀬戸内市選挙区)は、届出のあった候補者が1人のため、公職選挙法第100条第4項の規定に基づき無投票になりました。
このため、4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)の期日前投票及び4月9日(日曜日)の投票はありません。下記の投票所も開きませんのでお知らせします。
令和5年4月9日(日曜日)午前7時から午後6時まで
(第12投票区、第13投票区は午前8時から午後4時まで)
令和5年4月9日(日曜日)午後8時15分から牛窓町公民館2階大講座室で行う予定です。
・投票所へお越しの際はマスクを着用してご来場ください。
・鉛筆は使い捨てのものもご用意しておりますので、希望する人は係員までお声掛けください。
(持参した鉛筆でも投票できます。)
・入退場の際には、アルコールで消毒を行ってください。
・当日投票だけでなく、積極的な期日前投票のご利用をお願いします。
投票区 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
第1投票区 | 綾浦コミュニティ活性化センター | 牛窓町牛窓4180番地4 |
第2投票区 | 牛窓町公民館鹿忍分館 ふれあい棟 | 牛窓町鹿忍921番地 |
第3投票区 | 牛窓町公民館長浜分館 | 牛窓町長浜3490番地1 |
第4投票区 | 中央公民館 多目的ホール | 邑久町尾張465番地1 |
第5投票区 | 福田コミュニティセンター | 邑久町福元272番地2 |
第6投票区 | 今城コミュニティセンター | 邑久町向山36番地1 |
第7投票区 | 豊原コミュニティセンター | 邑久町豊原998番地1 |
第8投票区 | 本庄コミュニティセンター | 邑久町本庄2370番地1 |
第9投票区 | 笠加コミュニティセンター | 邑久町上笠加125番地1 |
第10投票区 | 玉津コミュニティセンター | 邑久町尻海2855番地7 |
第11投票区 | 裳掛コミュニティセンター | 邑久町虫明819番地 |
第12投票区 | 長島愛生園 日出会館 ふれあいホール | 邑久町虫明6539番地 |
第13投票区 | 邑久光明園 恩賜会館 | 邑久町虫明6253番地 |
第14投票区 | 長船町公民館美和分館 | 長船町飯井190番地1 |
第15投票区 | 長船町公民館 | 長船町土師1175番地1 |
第16投票区 | 行幸小学校体育館 | 長船町服部163番地 |
※4月9日(日曜日)の投票日は、指定された投票所以外の投票所では投票できませんので、ご注意ください。
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、期日前投票所において、投票所で投票できない旨の「宣誓書」をご記入のうえ前もって投票することができます。
期日前投票所 | 住所 | 期間 | 設置時間 |
---|---|---|---|
瀬戸内市役所 2階大会議室 | 邑久町尾張300番地1 | 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) | 午前8時30分~午後8時 |
牛窓支所 1階住民相談室 | 牛窓町牛窓4911番地 | 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) | 午前9時~午後5時 |
ゆめトピア長船 2階リフレッシュスタジオ | 長船町土師277番地4 | 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) | 午前9時~午後5時 |
裳掛出張所 会議室 | 邑久町虫明534番地2 | 4月2日(日曜日)~4月8日(土曜日) | 午前9時~午後5時 |
※上記の期間、時間内であれば、市内全域どの投票所に行かれても、投票をすることができます。
≪持参するもの≫
投票所入場券
(選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場券がなくても投票できますが、スムーズに受付を行うためにご持参ください。また、基準日(3月30日)が近づいてから市内で転居の届出をした人は、前住所地の投票所で投票していただく場合がありますので、投票所入場券の投票所欄をご確認ください)
設置期間内であれば、土曜日・日曜日・祝日も投票できます。
指定病院等における不在者投票
不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定された病院等に入院、入所されている方は、病院長などを通じて投票用紙等を瀬戸内市選挙管理委員会に請求し、投票を行うことができますので、投票したい旨を病院長などに申し出てください。
瀬戸内市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
投票期間中、出張等で瀬戸内市外へ滞在されている方等は、瀬戸内市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙等必要な書類を請求します。
瀬戸内市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙等必要書類を送付しますので、この書類を持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。
郵便等による不在者投票
身体に法令に定める重度の障害があり、投票所で投票することができないと認められる方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けたうえで、自宅等で投票することができる制度があります。