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指定病院等における不在者投票
不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定された病院等に入院、入所されている方は、病院長などを通じて投票用紙等を瀬戸内市選挙管理委員会に請求し、投票を行うことができますので、投票したい旨を病院長などに申し出てください。
瀬戸内市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
投票期間中、出張等で瀬戸内市外へ滞在されている方等は、瀬戸内市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙等必要な書類を請求します。
瀬戸内市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙等必要書類を送付しますので、この書類を持って滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。
郵便等による不在者投票
身体に法令に定める重度の障害があり、投票所で投票することができないと認められる方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けたうえで、自宅等で投票することができる制度があります。