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都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、住民が安全で快適に生活や活動ができる都市や生活環境をつくるための都市計画法に基づく制度で、土地の利用や建物を建築する際のルール、道路や下水道、公園・緑地などの整備計画を定めることができます。
本市が導入が目指す都市計画の制度の概要を一部紹介します。
国土交通省資料から引用
都市計画区域は、市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する区域で、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため、都市計画法その他の法令が適用されるべき土地の範囲をいいます。
なお、瀬戸内市には現在、都市計画区域はありません。
都市計画区域マスタープランは、都市計画法第6条の2の規定により、長期的、広域的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けて大きな道筋を明らかにすることを目的としており、都道府県が定めるものです。
都市計画区域マスタープランでは、都市計画法により、以下の内容を定めることとなっています。
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域(既に市街地を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域に区分することができます。市街化調整区域においては、開発が原則として禁止されています。
令和3年3月31日時点で、区域区分制度を適用している線引き都市計画区域は、全体の51%となっており、それ以外は、区域区分の無い「非線引き都市計画区域」となっています。
市町村マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づき、都市計画区域マスタープランに則し、各市町村の区域を対象として、市町村が、より地域に密着した見地から、その創意工夫の下に、都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。市町村が定める都市計画は、市町村マスタープランに即したものでなければならないとされています。
市町村マスタープランには、次のような事項を定めることができます。
地域地区は、土地の自然的条件や土地利用の動向を考えて、住居、商業、工業等その他の用途を適正に配分することにより、都市における住居の環境を保護し、都市環境の利便性の向上を図ることを目的として定めるものです。都市としての美観、風致を維持し、公害、火災等を防止するなど、適正な都市機能の維持増進を図り、良好な市街地を形成するため、用途地域や特別用途地区、特定用途制限地域、防火・準防火地域、風致地区等の地域地区を定めます。
用途地域は、都市機能及び都市環境の維持増進を図るため、建築物の用途・形態・容積率等について守るべき最低限度のルールとその適用範囲を定めるものです。低層住宅専用の「第一種低層住居専用地域」をはじめ、大規模な店舗、事務所の立地を制限する「第一種住居地域」、店舗、事務所等の利便の増進を図る「商業地域」、工業の利便の増進を図る「工業地域」など、13種類の地域があります。
都市施設とは、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な道路や駅前広場、駐車場などの交通施設、公園・緑地、下水道等の施設をいいます。都市計画において都市施設が決定された場合は、その区域内に建築規制が及びます。
市街地開発事業とは、市街地を面的、計画的に開発整備する事業で、新しい市街地の開発や既成市街地の再開発に際し、道路、公園、下水道等の都市基盤施設の整備を一体的に整備することにより居住環境を改善し、都市機能の改善を図るものです。事業の種類として、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業があります。
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図ることを目的として、きめ細やかな土地利用に関する計画と小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める「地区レベルの都市計画」です。
国土交通省資料から引用
都市計画の詳しい情報は、国土交通省及び岡山県都市計画課のホームページをご覧ください。
岡山県の都市計画<外部リンク><外部リンク>
都市計画制度の概要-国土交通省<外部リンク><外部リンク>
みんなで進めるまちづくりの話-国土交通省<外部リンク><外部リンク>