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難聴児補聴器購入費等助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の健全な発育を支援するために、補聴器の購入費の一部を助成します。
注意
交付決定前の購入は対象になりませんので、事前にご相談ください。
対象児
次のいずれの項目にも該当する人
- 瀬戸内市に住所を有すること
- 18歳未満であること
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること
- 身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 市民税所得割額が46万円以上の課税者がいない世帯に属すること
注意
身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行ってください。
助成額
基準価格(購入費用)に定める額の3分の2を助成します。基準価格と購入費用が異なる場合は少ない方の額の3分の2が助成額となります。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
基準価格については下の難聴児補聴器基準価格一覧表をご覧ください。
申請手続き等
申請するとき
対象児の扶養義務者は次の書類等を持ってくるの上、窓口で申請手続きをしてください。
- 難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書
- 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(3歳未満と3歳以上で様式が異なります。)
- 身体障害者手帳に係る却下決定通知書の写し(身体障害者手帳の交付の対象となる可能性がある場合)
- 意見書の処方に基づき、財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店が作成した見積書
- 対象児の属する世帯全員の所得・課税証明書
- 印鑑
注意
意見書については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師が作成したものを提出してください。
請求するとき
交付決定を受けた後、早くに補聴器を購入し、次の書類などを持ってくるの上、窓口で手続きをしてください。
- 難聴児補聴器購入費等助成金請求書
- 領収書
- 印鑑
申請書等ダウンロード
申請するとき
難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(WORD:32.2KB)
難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(3歳未満)(WORD:44.9KB)
難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(3歳以上)(WORD:49.7KB)
請求するとき
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4264 瀬戸内市長船町土師277番地4 電話番号:0869-26-5943 |
市民課市民係 |
瀬戸内市邑久町尾張300番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |