ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農地・森林 > 鳥獣被害対策に取り組む自治会を支援しています

本文

鳥獣被害対策に取り組む自治会を支援しています

更新日:2021年6月15日更新 印刷ページ表示

地域で総合的な鳥獣対策に取り組むことが重要です

 瀬戸内市では、猟友会瀬戸内分会駆除班と協力し、イノシシやシカなどの捕獲(駆除)を実施していますが、捕獲だけに目を向けた対策では、根本的な問題解決にはつながりません。また、鳥獣被害を受けている農家や個人だけが自己防衛に取り組んだとしても、十分とは限りません。
 イノシシやシカなどの鳥獣から農作物等を守るためには、地域として、1.寄せない対策(集落環境整備)、2.入れない対策(自己防衛)、3.捕まえる対策(加害獣の捕獲)の3つの対策を、正しい手順で総合的に取り組むことが重要です。

1.寄せない対策(集落環境整備)

 鳥獣被害が増加している多くの地域では、鳥獣にとっての「エサ」と「安心できる場所」の2つの原因がそろっています。収穫しない柿や栗、出荷せずに放置された野菜などの「エサ」をできるだけ撤去しましょう。また、農地や集落まわりの藪や茂みなどの「安心できる場所」を刈りはらい、出没しづらい環境をつくりましょう。

2.入れない対策(自己防衛)

 田畑の農作物を守る、または農作物に執着させないために欠かせないのが防護柵です。防護柵を設置する際には、以下の3点に注意しましょう。
(1)柵に切れ目を作らない。
(2)こまめに、丁寧に点検する。
(3)柵の内と外を1メートル程度刈りはらう。

3.捕まえる対策(加害獣の捕獲)

 瀬戸内市では、猟友会瀬戸内分会駆除班と協力し、捕獲行為にともなう事故のないよう、地域の安全などに十分配慮しながら、捕獲を実施しています。繰り返し被害が発生している場合などには、市役所へご相談ください。
 ただし、はじめから捕獲だけに頼るのではなく、まずは「寄せない対策」や「入れない対策」に取り組みましょう。

瀬戸内市鳥獣被害に強い集落づくり支援事業補助金(令和3年度新規事業)

 令和3年度から始まった新たな補助金です。自治会や集落柵の整備地区において、集落環境整備や集落柵の維持管理などの鳥獣被害対策に取り組む場合に、費用の一部を補助します。
交付の対象 事業区分 対象経費 補助率 補助額(上限)

(1) 市内の自治会等(町内会、自治会等の住民自治団体をいう。)
(2) 瀬戸内市集落ぐるみ農作物鳥獣被害防止対策事業補助金の交付を受けた団体

(1)緩衝帯整備事業 ・耕運機、草刈機等借上料
・燃料費、替刃代
・作業委託料
・処分費
・車両等借上料
・傷害保険料
・防護柵修繕用資材(集落柵維持管理事業のみ)
・消耗品費
対象経費の3分の2以内 200,000円(3年度を限度)
(2)放置果樹除去事業
(3)集落柵維持管理事業
(4)鳥獣の潜み場等除去事業
(5)集落対策検討事業 ・講師謝金または受講料
・集落点検マップ等作成手数料
・印刷、消耗品費
・その他、事業を行うに当たり直接必要な経費
(6)先進地視察事業 ・車両借上料
・交通費
・講師謝金
・消耗品費
・その他、事業を行うに当たり直接必要な経費
(7)研修事業 ・講師謝金または受講料
・印刷、消耗品費
・講習資材費
・その他、事業を行うに当たり直接必要な経費
(8)収穫残さ等共同処理施設設置事業 ・収穫残さ共同処理施設(コンポスト等)購入費(事業実施主体につき3基まで)
注1 作業時の飲物代は、対象経費とする。
注2 作業委託料については、専門的技術を要する作業や実施団体の人員では不足する作業など、必要な場合に限り対象経費とし、事業費の3分の1を超えない範囲とする。
注3 (3)の事業対象となる団体は、瀬戸内市集落ぐるみ農作物鳥獣被害防止対策事業補助金の交付を受けた団体に限る。
注4 (4)の事業対象となる農地は、農業委員会が行う荒廃農地調査において、AまたはB分類に指定された農地、鳥獣の潜み場となっている農地等に限る。
注5 (5)から(7)までの事業を実施する場合は、その年度中に(1)から(4)までの事業を1つ以上実施すること。

注意事項

 補助金の交付決定前に実施した費用は、対象となりません。補助金の申請をお考えの方は、事前にお問い合わせください。