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瀬戸内市移住支援事業補助金
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制度を拡充しました(令和5年4月1日)
国、県の制度の見直しに伴い、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算して補助金を交付するよう制度を拡充しました。
瀬戸内市移住支援事業補助金の交付について
対象者
以下の各要件をすべて満たす方が移住支援事業補助金の対象となります
1.移住元に関する要件
次に掲げる要件にすべて該当すること。ただし、東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した場合、大学等への通学期間も通勤期間に合算できます。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で、条件不利地域を除く(※1))に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと(※3)
(※1)条件不利地域の詳細は、お問い合わせください。
(※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。
2.移住先等に関する要件
次に掲げる要件にすべて該当すること。
- 移住支援事業補助金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
- 瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長または岡山県知事が移住支援事業補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.就業等に関する要件
中小企業等に就職した場合
次に掲げる要件にすべて該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援事業補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う中小企業等であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援事業補助金の対象中小企業等として登録された中小企業等に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援事業補助金の対象として掲載された日以降であること。
- この中小企業等に、移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」<外部リンク>
起業した場合
岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金の交付決定を受けており、かつ申請日において交付決定の日から1年を経過していないこと。
岡山県地域課題解決型起業支援事業<外部リンク>
専門人材の場合
岡山県が行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件にすべて該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内に本店または事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークの場合
次に掲げる要件にすべて該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
2人以上の世帯として申請する場合、次の要件にすべて該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以降に本市に転入したものであること。
- 申請者を含む2人の世帯員がいずれも、瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等の社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
交付金額
単身の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算
その他
移住支援事業補助金の申請を予定されている方は、転入後、お問合せ先までご連絡ください。
移住支援金対象法人を募集しています
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関係リンク
瀬戸内市移住交流促進協議会ホームページ<外部リンク>