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個人住民税(市県民税)について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

個人住民税は、市民税と県民税を併せて、市県民税として同時に課税されます。一律に負担する「均等割」と前年の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

納めていただく人(納税義務者)

納めていただく人(納税義務者)
納税義務者 納める税額
市内に住所がある人 均等割+所得割
市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
【家屋敷課税】
均等割

市内に住所があるかどうか、事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

家屋敷課税について

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、瀬戸内市に住所がない人で、瀬戸内市内に家屋敷または事務所・事業所のある人に、市県民税の均等割を課税するものです。(地方税法第294条第1項第2号、同法第24条第1項第2号)
土地や家屋に課税される固定資産税とは異なり、市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路など)の費用の一部を負担していただくものです。

家屋敷とは

地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも居住できる状態」にある建物のことをいいます。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

年税額

5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)

課税対象者

次の事項すべてに該当する人が、家屋敷課税の対象となります。

  • 瀬戸内市内に自分または家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている人
  • 毎年1月1日現在、瀬戸内市に住民票がない人
  • 住民登録地で住民税が課税されている人

住民税が課税されない人

均等割、所得割ともに課税されない人

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、38万円

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(※)
  • 障害者、未成年(平成13年1月3日以降に生まれた未婚の人)、寡婦またはひとり親で、合計所得金額が135万円以下の人(※)

※1月1日現在の状況により判定します。

所得割が課税されない人

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円

均等割・所得割とも、扶養親族の人数には所得税の扶養控除対象ではない年少扶養親族を含みます。

税額

均等割額

年税額:5,500円(市民税:3,500円 県民税:2,000円)
県民税均等割のうち500円は、「おかやま森づくり県民税」として負担していただくものです。

平成26年度から令和5年度まで地方税法の特例が定められ、市県民税の均等割額についてそれぞれ500円が加算されています。詳しくは下の個人住民税(市県民税)の税率改正をご覧ください。

個人住民税(市県民税)の税率改正について

所得割額

一般に次の式により計算します。
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
税率:10%(市民税:6% 県民税:4%)

  • 税額控除には、配当控除・外国税額控除・調整控除・住民税住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除があります。
  • 退職所得、土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などについては、他の所得と区別して計算します。 

申告

毎年1月1日に瀬戸内市に住所を有する人は、3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。
ただし、以下に該当する場合には、申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与または公的年金のみで、支払者から市へ支払報告書が提出されている人

注意:ただし、医療費や社会保険料、生命保険料、寡婦控除などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要です。
注意:前年中は収入がなかった人でも、各種税証明の発行や国民健康保険税・各種手当等の認定、公営住宅の入居手続き等で必要になる場合があります。該当する場合にはその旨の申告書を提出してください。

所得税の確定申告・個人住民税(市県民税)の申告

納税の方法

普通徴収

事業所得者等の個人住民税(市県民税)について、納税通知書により納税者が自ら納める方法。 納期限は6月、8月、10月、1月の各月末(納期限が土日祝日の場合はその翌日)。

特別徴収

給与特別徴収

給与所得者の個人住民税(市県民税)について、特別徴収税額通知書により給与支払者が毎月給与から天引きし納める方法。6月から翌年5月までの12カ月で納めていただきます。

年金特別徴収

公的年金等にかかる個人住民税(市県民税)のみを年金からの天引きにより納める方法。平成21年10月から開始されています。

個人住民税(市県民税)の年金特別徴収

給与支払報告書の提出について(事業主の皆さんへ)

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。

給与支払報告書の提出(事業者向け)

特別徴収の推進について(事業主の皆さんへ)

瀬戸内市では、岡山県及び県内全ての市町村とともに、税負担の公平性を確保するため、個人住民税(市県民税)の特別徴収の普及に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。

個人住民税(市県民税)の給与特別徴収(事業者向け)

減免

火災などの災害にあった場合などに減免の適用が受けられます。

租税条約に伴う住民税免除の届出

租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税(市県民税)などの課税が免除される場合があります。
個人住民税(市県民税)の免除を受けようとする場合は、市に届出をしてください。詳細は、租税条約に伴う住民税免除の届出を確認してください。

租税条約に伴う個人住民税(市県民税)免除の届出