ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 瀬戸内市移住定住ポータル > 瀬戸内市空き家バンクQ&A

本文

瀬戸内市空き家バンクQ&A

更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市空き家バンクQ&A

【売りたい・貸したい人】

Q1.空き家を登録したいのですが。

空き家の登録は、以下のフォームよりお申込み下さい。

空き家登録申込フォーム​<外部リンク>

※フォーム以外の方法で申し込む場合は、下記までご連絡ください。
電 話:0869-22-1031(企画振興課)
メール:kikaku@city.setouchi.lg.jp

なお、空き家の登録には、物件調査が必要になります。

Q2.物件調査とは何ですか?

瀬戸内市空き家バンクに登録したい物件を確認するために、職員が物件を調査します。
​物件調査では、管理者立ち合いのもと、市が空き家バンクに登録する物件の撮影や確認等を行います。

Q3.物件調査から公開までの流れを知りたい。

1.申し込み

市と調整して、物件調査の日時を決定します。
物件調査の希望日は、Q1の空き家登録申込フォーム​<外部リンク>よりお申込み下さい。

※フォーム以外の方法で申し込む場合は、下記までご連絡ください。
電 話:0869-22-1031(企画振興課)
メール:kikaku@city.setouchi.lg.jp

2.物件調査

外観・玄関・居室・台所・浴室・トイレ・庭・ガレージなど、空き家バンクのホームページに公開する場所を、通常のカメラと360度カメラで撮影します。(​撮影してほしくない場所がありましたら遠慮なくお伝えください。)
また、物件の情報ついてご記入いただきます。

3.公開する内容のご確認

ご記入いただいた物件情報や写真をまとめた資料を確認していただきます。

4.公開

確認後、瀬戸内市空き家バンクの一覧ページに公開されます。

瀬戸内市空き家空き家物件一覧​ページ<外部リンク>

瀬戸内市空き家バンク利用登録者から問い合わせがあった場合、市は登録物件の情報【地番、管理者氏名、連絡先】を提供します。
​物件が公開されたら、利用登録者から問い合わせがくることがありますので、対応準備をしておきましょう。
※対応は、問い合わせ者と管理者など当事者で行ってください。市が仲介等を行うことはありません。

Q4.ごみや残置物がたくさんあるけど、登録できますか?

ごみや残置物をある程度片づけているほうが印象は良くなりますが、撮影ができる状態であれば物件調査は可能です。
(足の踏み場がない場合や家に入れない場合は難しいです。)
撮影時に写してほしくないものは、ぼかし処理をして公開することも可能です。

市のごみ処理施設

自分で処分できるものは、市のごみ処理施設まで持って行きましょう。

クリーンセンターかもめ

Q5.仏壇をどうしたらいいかわからない。

そのままでも物件登録は可能です。買い手や借り手が決まってから移動したり、仏壇じまいについても検討しておきましょう。

Q6.価格を決めるのが難しい。

空き家を探している人の希望価格帯を参考にする

瀬戸内市空き家バンク利用登録をしている方の希望価格帯
売却:0~300万円程度 賃貸:1万円~3万円程度を希望する方が多いです。

固定資産課税台帳にある評価額を参考にする

固定資産課税台帳は、毎年春ごろに市から送付している固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる書類です。固定資産課税台帳には、固定資産税評価額(固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額)が記載されており、評価額÷0.7が売却価格の相場といわれています。
例)評価額300万円÷0.7=約428万円
(※買主側が修繕を行う場合は負担費用を考慮するなど、柔軟に決定してください。)

不動産業者などに仲介してもらい、価格を決める

空き家に関する相談や、問合せの対応も含めて請け負ってくれる場合もありますので、相談してみましょう。

その時の気持ちで決める

空き家への思い入れがある場合、気持ちの折り合いがつく価格をつけてみましょう。価格変更はいつでも可能です。
また、所有者側でリフォームを行った場合などを考慮して決定しておくなど、柔軟に決定しましょう。

Q7.県外に住んでいるなどの理由で、問い合わせの対応が難しい。

瀬戸内市内で管理や問い合わせの対応をしてくれる人をみつけておくか、仲介業者や空き家管理を行っている業者に依頼することも検討しましょう。
ご自身で対応される場合は、空き家の内見を行う日をあらかじめ決めておき、問い合わせ者に調整してもらうなどの工夫が必要です。

Q8.農地や山林などもセットで売却したい。

農地付き空き家を探している方もたくさんいます。農地付きであることを明記して登録してください。
※農地の購入希望者は、営農計画書などを提出し、許可を得ることで農地を取得することができます。
農地売買についての詳細は、瀬戸内市産業振興課農業振興係までご相談下さい。

電話:0869-22-3934(農業振興係)

Q9.登録したけど、問い合わせが来ない。

条件を変更したり価格を見直すなどで、問い合わせが増えることがあります。

Q10.成約(契約)が決まったらどうしたらいい?

登録事項変更等届出書を提出していただきます。
成約が決まりましたら、下記までご連絡下さい。
電 話:0869-22-1031(企画振興課)
メール:kikaku@city.setouchi.lg.jp

Q11.賃借人が退去したので、再登録したい。

再度登録申込書をご記入いただき、ご提出ください。
物件状況に変化があれば、物件調査を再度行うことも可能です。

Q12.傾いている、崩れかけている空き家も登録できる?

修繕をしても住めない状態の空き家は解体をおすすめします。
除却に関する補助もありますので(条件あり)、瀬戸内市危機管理課までお問い合わせください。

電話:0869-22-3904(危機管理課) 

【借りたい・買いたい人】

Q1.瀬戸内市空き家バンク利用登録の方法を知りたい。

以下のフォームよりお申込み下さい。

空き家利用登録フォーム<外部リンク>
【登録時注意事項】
  • 住所は番地までご記入ください。
  • お名前は正しくご記入ください。
  • 希望価格をご記入ください。
  • 定住を目的としていることを前提に登録してください。
  • 登録の際は、空き家所有者の個人情報の保護などについて誓約していただきます。

登録の申込内容に不備が無ければ、利用登録完了のメールを送信します。

※フォーム以外の方法で申し込む場合は、下記までご連絡ください。
電 話:0869-22-1031(企画振興課)
メール:kikaku@city.setouchi.lg.jp

​​Q2.気になる物件が見つかったので問い合わせたい。

利用登録をされている方に、瀬戸内市空き家バンクに登録されている空き家の物件情報【地番、管理者名、連絡先】を提供しますので、気になる物件について市に問い合わせてください。
なお、情報提供後のやりとりは、管理者と直接行ってください。

【問い合わせ時注意事項】
  • 「瀬戸内市空き家バンク利用登録者」であることを伝えてください。
  • 非通知での架電は控えてください。

 


line
空き家物件一覧ボタン<外部リンク>

空き家物件を登録したい方
空き家物件登録ボタン<外部リンク>

空き家物件の詳細を知りたい方
空き家バンク利用登録ボタン<外部リンク>

※すでに登録済みの方は、メールか電話でお問い合わせください。

企画振興課
TEL:0869-22-1031
Mail:kikaku@city.setouchi.lg.jp