瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金
市では移住・定住施策の一環として、市内に所在する空き家を有効活用するため、空き家の家財等の撤去処分及び撤去に伴う清掃を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。
予算に限りがありますので、事業の着手前に必ずご相談ください。
対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。
対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 空き家の所有権を有する者または売却もしくは貸与を行うことができる権利を有する者
- 補助金の交付を受けた日から2年以上空き家バンクに登録する意思がある者
- 既に空き家バンクに物件登録している者またはこの補助金の交付後2か月以内に空き家バンクに登録する意思のある者
- 専門業者に家財等処分を委託する所有者、または自ら家財等処分を行う空き家の所有者
- 対象者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
- 暴力団等でないこと
補助対象事業
空き家に放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨、仏壇その他市長が認める家財道具の撤去処分及び撤去に伴う清掃補助金額
補助金額
対象となる事業に要する費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て。上限20万円。)
申請様式等
補助金の交付を申請しようとする者は、家財等処分を行う10日前までに、以下の補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて瀬戸内市企画振興課までご提出ください。
(添付資料)
- 申請者の本人確認書類の写し
- 家財等処分の実施箇所の現況写真
- 家財等処分に係る見積書の写し
- 対象空き家の登記簿謄本(全部事項証明書の写し)
- その他市長が必要と認める書類
申請様式
補助金の交付を申請するとき
空き家家財等処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/98KB]
チラシダウンロード
瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金チラシ [PDFファイル/473KB]
<外部リンク>
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