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自主防災組織活性化促進事業補助金について
瀬戸内市では、自主防災組織の結成及び活性化を目的として、防災訓練などの活動や防災資機材の整備に対して、補助金を交付しています。
対象となる経費は、次のとおりです。
「自主防災組織活性化促進事業補助金」を活用しましょう! [PDFファイル/569KB]
1号事業 自主防災活動促進事業
補助対象事業
⑴防災意識啓発のための活動
⑵地区内におけるハザード等の状況把握
⑶防災訓練の実施
⑷要配慮者の居住状況の把握
⑸避難行動要支援者の避難支援体制づくり(個別避難計画の作成)
※学区等を単位とする事業を除く。
補助限度額
1年度につき5万円
加算措置
・当該年度において新規に認定組織となった団体が事業を行う場合、補助限度額に2万円を加算。
・⑸の事業を行う場合、計画作成を行った件数1件あたり3,000円を交付。
2号事業 防災資機材整備促進事業
補助対象事業
別表に掲げる防災資機材を整備する事業
※学区等を単位とする事業を除く。
区分 | 内容 |
---|---|
(ア)初期消火用 | 街頭用消火器、消火器格納庫、バケツ、発電機等 |
(イ)救出救助用 |
自動体外式除細動器(AED)、ヘルメット、バール、ロープ、リアカー、ジャッキ、 テント、救急箱、担架、脚立、防塵マスク、毛布、のこぎり等 |
(ウ)避難誘導用 | ラジオ、無線機器、メガホン、標旗、協力ライト等 |
(エ)給食給水用 | 給水タンク、ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置等 |
(オ)要配慮者避難用 | 車いす、非常用階段避難車、簡易ベッド、手すり付き簡易トイレ等 |
(カ)その他 | 簡易資機材倉庫 |
補助限度額
1団体に対して8万円
加算措置
・当該年度において新規に認定組織となった団体が事業を行う場合、補助限度額に2万円を加算。
・別表(オ)要配慮者避難用の項に掲げる防災資機材を整備する場合、補助限度額に4万円を加算。
3号事業 学区等連携促進事業
補助対象事業
(1) 学区等の防災意識啓発のための活動
(2) 学区内等におけるハザード等の状況把握のための活動
(3) 学区等の自主防災組織と連携した防災訓練の実施
(4) 学区等の自主防災組織と連携した要配慮者の居住状況の把握
(5) 学区等の自主防災組織と連携した避難行動要支援者の避難支援体制づくり(個別避難計画の作成)
(6) 学区等の自主防災組織との連絡・調整等に要する運営活動
(7) 学区等で必要な防災資機材の整備 (別表に掲げるものを対象とする)
補助限度額
1年度につき20万円
※過去に3号事業による補助金の交付を受けた認定組織の場合、補助限度額は10万円
加算措置
・当該年度において新規に認定組織となった団体が事業を行う場合、補助限度額に5万円を加算。
・⑶の事業のうち、特に避難所運営体制の強化を目的とした訓練を実施する場合、補助限度額に3万円を加算。
・⑸の事業を行う場合、計画作成を行った件数1件あたり3,000円を交付。
4号事業 防災マップ作成促進事業
補助対象事業
(1) 対象地域内の危険個所等を把握し、点検・確認するための活動
(2) 防災マップ作成に要する物品等の購入
(3) 作成した防災マップの清書・印刷
補助限度額
1団体に対して5万円(ただし、⑶のみを実施しする場合は、1団体に対して3万円)
申請書等
【交付申請時】
防災資機材整備計画書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
※必要に応じて、見積書の写しや購入する防災資機材のカタログ、防災マップを作成する範囲を示す地図等を提出してください。
【変更承認申請時】
変更承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
※必要に応じて、変更内容が分かる書類等を提出してください。
【実績報告時】
防災資機材整備台帳(様式第9号) [Wordファイル/14KB]
※必要に応じて、請求書又は領収書の写し、実施状況写真、完成した防災マップ等を添付してください。
注意事項
・本補助金は、令和5年度から令和7年度の3年間限定です。
・補助金を活用するには、自主防災組織として市の認定を受ける必要があります。
・事業の実施前に、市に補助金交付申請書を提出してください(交付決定前に実施した事業は、補助対象外です)。
・その他、詳細については「自主防災組織活性化促進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
自主防災組織活性化促進事業補助金交付要綱 [Wordファイル/27KB]