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瀬戸内市では、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、長期にわたって安定した均衡のある土地の利用を確保することを目的として、「瀬戸内市国土利用計画」を策定しました。
本市では、近年人口減少や少子高齢化の進行により、空き家や荒廃農地が増加し、地域コミュニティが衰退するとともに、JR赤穂線の減便や民間バス路線の廃止により公共交通が衰退するなど、市民の暮らしを支える基盤が弱体化してきています。また、これらの課題に加え、脱炭素社会の実現や多様化・複雑化する市民ニーズ等の新たな行政課題にも対応しながら、次代を担う若い世代を中心に市民が住みたい・住み続けたいと思える安全で快適な住環境を整備していく必要があります。
瀬戸内市国土利用計画は、第3次瀬戸内市総合計画が定める将来像「人と自然が織りなす しあわせ実感都市 瀬戸内」の実現に向けて、瀬戸内市の区域における土地(以下「市土」という。)の利用に関して基本的な事項を定めたものです。
本計画の目標年次は10年後の令和15年とします。ただし、土地利用をめぐる社会・経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うものとします。
瀬戸内市では、今後、計画の基本方針に基づき、適正な土地の利用を確保しつつ、市土の均衡ある発展のための計画的な土地利用を推進するため、岡山県と協議をしながら、都市地域(都市計画区域)の導入を目指します。
瀬戸内市国土利用計画(令和5年3月) [PDFファイル/4.58MB]
策定の経過は以下のリンクをご覧ください。
瀬戸内市国土利用計画審議会
瀬戸内市国土利用計画キックオフイベント「市民まちづくりフォーラム」
瀬戸内市国土利用計画策定に係る市民意見聴取会(タウンミーティング)