市の行政に関する意見や要望があるときは、請願書、陳情書を市議会に提出することができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼んでいます。本市議会では、請願・陳情を市民による政策提案として位置付けています。
作成・提出方法について
請願書・陳情書の作成にあたっては、次の様式を参考にしてください。不明な点等ありましたら事前に議会事務局までご相談ください。
請願書・陳情書はいつでも受理しますが、定例会開会日の8日前の13時までに受理したものを、その定例会で審議することとしています。
- 提出年月日を記載してください。
- 瀬戸内市議会議長あてに提出してください。
- 請願書には紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。ただし、議員の申し合わせにより、自己の所属する委員会の所管事項に関する請願については紹介議員を遠慮される場合があります。
- 請願(陳情)者の住所、氏名(法人等の場合は、その名称及び代表者名)を記載し、署名または記名押印してください。
- 件名、要旨及び理由を記載してください。
- 道路、河川、下水道など場所に関するものについては、略図等を添付してください。
- 国、行政機関への意見書の送付の場合は、必ず意見書案を添付してください。
(「地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。」という一文をつけてください。)
提出された請願書等の取り扱いについて
1.請願書
提出された請願書は、議長が受理し、その後、定例会で関係する常任委員会や議会運営委員会に付託し、最終的に本議会で採決し、議会としての結論を出します。審議の際に、提出者に意見を聴く機会を設ける場合もあります。
審査結果が確定すると、議長はそれを提出者に通知します。採択したものは、必要に応じて市長に送付し、次回の定例会で処理経過や結果の報告を受けることになっています。
2.陳情書
陳情書の取り扱いは次のとおりとしています。
- 陳情者が市内の方で陳情書を持ってこられた場合:議会運営委員会で協議し、請願書と同様の取り扱いとするか否かを決定
- 陳情者が市外の方で陳情書を持ってこられた場合:議員全員にその原文の写しを配付
- 上記の1、2以外(郵送やファックスなどによる提出)の場合:一般文書扱い