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セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号
令和3年8月1日からセーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。
申請時には下記の様式をご使用ください。
詳細については下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁:セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>
手続きの流れ
対象となる中小企業は、産業振興課の窓口に認定申請書2通と、その事実を証明する書面などを添付したうえで申請し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
留意点
- 保証協会または金融機関による審査がありますので、市長の認定を受けても融資が決定するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本人以外が申請する場合、所定の委任状様式を使ってください。
対象となる中小企業(認定基準)
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高に比して5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
必要書類
(イ)の認定に必要な書類
- 認定申請書2枚
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 申請者が営んでいる事業を証明するもの(登記簿謄本の写し・許認可証写しなど)
- 最近3か月間と昨年同時期の売上額などが確認できるもの(試算表、決算書等)
(「最近3か月」とは、申請月を除いた前6か月以内の直近値がわかる月を含んだ連続する3か月をいう。) - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号イ別添書類1枚
※新型コロナウイルス感染症に起因する業況の悪化については時限的な運用緩和⓵として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とされています。(様式:第5イ-4,5,6)
例:4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み
※運用緩和後の認定基準2
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方など、売上高の前年比較が困難な事業者の方は、以下の場合が認定基準となります。
- 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること(様式:第5号イ-7,10,13
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少していること(様式:第5号イ-8,11,14)
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較して5%以上減少していること(様式:第5号イ-9,12,15)
試算表などに個人名あるいは会社名の記載がない場合は、手書きにより、原本に相違ない旨の文言と、名前の記入及び押印をお願いします。
(ロ)の認定に必要な書類
- 認定申請書2枚
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 申請者が営んでいる事業を証明するもの(登記簿謄本の写し・許認可証写しなど)
- 最近1か月間と前年同月の原油等の仕入単価を証明するもの(納品書、請求書等)
(ただし、申請月を含めた前4か月以内の直近値がわかる1か月を最近1か月間とする) - 直近の決算書
- 最近3か月間と昨年同時期の売上額などが確認できるもの(試算表、決算書等)
(「最近3か月」とは、申請月を除いた前6か月以内の直近値がわかる月を含んだ連続する3か月をいう。例:4月中に申請を行う場合、最も遡って前年10月・11月・12月が対象) ※令和2年2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み - 最近3か月と昨年同時期の原油等の仕入単価を証明するもの(納品書、請求書等)
(ただし、申請月を除く前6か月以内の直近値がわかる3か月を最近3か月間とする) - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ別添書類1枚
試算表などに個人名あるいは会社名の記載がない場合は、手書きにより、原本に相違ない旨の文言と、名前の記入及び押印をお願いします。
申請書、別添書類様式
(イ)(ロ)の各要件につき、それぞれ様式があります。
委任状
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)
通常の様式例
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
第5号(イ-1)
別添書類(イ-1)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
第5号(イ-2)
別添書類(イ-2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-3)
別添書類(イ-3)
新型コロナウイルス感染症に起因する業績の悪化による運用緩和⓵
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
第5号(イ-4)
別添書類(イ-4)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
第5号(イ-5)
別添書類(イ-5)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-6)
別添書類(イ-6)
新型コロナウイルス感染症に起因する業績の悪化による運用緩和⓶
第5号(イ-7)
別添書類(イ-7)
第5号(イ-8)
別添書類(イ-8)
第5号(イ-9)
別添書類(イ-9)
第5号(イ-10)
別添書類(イ-10)
第5号(イ-11)
別添書類(イ-11)
第5号(イ-12)
別添書類(イ-12)
第5号(イ-13)
別添書類(イ-13)
第5号(イ-14)
別添書類(イ-14)
第5号(イ-15)
別添書類(イ-15)
中小企業信用保険法第2条第第5項第5号(ロ)
第5号(ロ-1)
別添書類(ロ-1)
第5号(ロー2)
別添書類(ロー2)
認定申請書(ロー3)
別添書類(ロー3)
問い合わせ先
- 岡山県信用保証協会業務部
電話番号:086-243-1122
〒700-8732
岡山市北区野田2丁目12番23号 - 産業振興課商工労政係
電話番号:0869-22-1284