政務活動費は、地方自治法により、条例で定めて議員が市政に関する活動に資するための必要な経費の一部として市から交付されています。
金額は、議員一人当たり年額24万円で、その使途については、次のように分けられ、私的活動や交際費、懇親会、後援会活動には支出できません。
- 調査研究費(調査費、旅費など)
- 研修費(参加費、旅費など)
- 広報費(会場費、報告書印刷代など)
- 広聴費(会場費、報告書印刷代など)
- 要請・陳情活動費(旅費など)
- 資料作成費(印刷代、事務機器購入費など)
- 資料購入費(書籍購入費、新聞購読代など)
- 人件費(議員活動を補助する職員の賃金)
- 事務所費(議員活動を行う事務所の管理費など)
※ 平成28年度分から収支報告書、領収書等をホームページで公開しています。
政務活動費の運用方針 [PDFファイル/1.23MB]
<外部リンク>
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