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障がい者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施する等、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)により障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定により、国や地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。
障がいのある職員を含む全ての職員が活躍できる職場の環境づくりに努めていくとともに、障がい者の活躍を継続的に推進します。
計画どおり実施されたか点検・検証し、障害者活躍を適切に推進するともに、今後の計画の検討等へ重要な情報として活用するため、事後評価を行います。