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寄附の返礼について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 

ふるさと納税返礼品参考画像

5,000円以上の寄附をしていただいた方で、希望される場合は、お礼の品を進呈します。お礼の品については、各ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
注意:上の写真は見本ですので、実際にお送りする品物とは相違することがあります。

 

注意事項

お礼の品は一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象されていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。(総務省「ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>」参照)

平成29年10月1日以降の寄附から総務省の指示により瀬戸内市内在住の人への返礼品の送付を中止しております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

瀬戸内市応援寄附をかたった寄附の強要など、不当な請求が予想されます。
詐欺などには十分にご注意ください。

お礼の品に関するお問い合わせ先

ふるさと納税商品お問合せセンター
電話:0120-977-050
(運営:レッドホースコーポレーション株式会社 営業時間:平日午前9時30分~午後5時30分)