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水道のよくある質問と回答
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よくある質問Pick Up
Q1-2 水道の利用開始(または利用中止)には、立ち合いが必要ですか?
Q2-1 水道料金は、いつ請求されますか?
Q3-3 コンビニや電子マネー(キャッシュレス決済)で支払うことはできますか?またクレジットカードで支払うことはできますか?
Q3-6 スマートフォン決済アプリによる支払いはできますか?
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1.水道の利用開始・利用中止・名義変更について
2.水道料金について
3.水道料金の支払い方法について
4.使用水量・検針・メーター交換について
5.水道管の管理、凍結防止について
6.漏水の調べ方・漏水の修理・にごり水について
7.水道水の安全性について
8.給水停止について
9.下水道使用料について
1.水道の利用開始・利用中止・名義変更について
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Q1-1 引越しするため、水道の利用を開始(または利用を中止)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q1-2 水道の利用開始(または利用中止)には、立ち合いが必要ですか?
Q1-3 引越してきましたが、蛇口から水が出ません。どうすればよいでしょうか?
Q1-4 水道の利用開始(または利用中止)には、費用がかかりますか?
Q1-5 なぜ、利用開始(または利用中止)の手数料がかかるのですか?
Q1-6 実家を相続しましたが、市外に住んでおり当面は水道を使用する予定がありません。水道の利用中止の手続きは必要でしょうか?
Q1-7 水道の名義を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q1-8 水道の契約について教えてください。
2.水道料金について
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Q2-1 水道料金は、いつ請求されますか?
Q2-2 水道料金はどのように計算されるのですか?
Q2-3 引越しなどで月の途中に、水道の利用を開始(または利用を中止)した場合、水道料金はどのように計算しますか?
Q2-4 引越しなどで月の途中に、水道の利用を開始(または利用を中止)した場合、水道料金は日割り計算となりますか?
Q2-5 生活保護世帯やひとり親世帯に対する減免制度はありますか?
Q2-6 市外から引越してきましたが、瀬戸内市の水道料金は他の市町村より高いのでしょうか?
Q2-7 なぜ市町村によって、水道料金に差があるのでしょうか?
Q2-8 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、水道料金はインボイスに対応していますか?
3.水道料金の支払い方法について
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Q3-1 水道料金の支払い方法について教えてください。
Q3-2 支払い方法として口座振替を申し込む場合、どの金融機関でも可能ですか?
Q3-3 コンビニや電子マネー(キャッシュレス決済)で支払うことはできますか?またクレジットカードで支払うことはできますか?
Q3-4 窓口で支払う場合、どこで支払えますか?
Q3-5 大阪府や東京都の窓口で支払うことはできますか?
Q3-6 スマートフォン決済アプリによる支払いはできますか?
Q3-7 残高が不足していて、口座振替の自動引き落としがされていませんでした。どうすればよいでしょうか?
Q3-8 窓口で支払ったはずなのに、同じような請求が届きました。どうしてでしょうか?
Q3-9 納入通知書を紛失しました。再発行してもらえますか?
Q3-10 家まで集金に来てもらえますか?
4.使用水量・検針・メーター交換について
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Q4-1 今回の使用水量が前回と比べて急に増えました。どうしてでしょうか?
Q4-2 一般家庭では、どれくらいの量の水を使いますか?
Q4-3 使用水量はどのように確認(検針)しているのですか?
Q4-4 検針の際に気を付けることはありますか?
Q4-5 検針日を事前に教えてもらえますか?
Q4-6 検針票「水道使用量・料金のお知らせ」がポストに投函されていますが、別の住所に送ってもらえますか?
Q4-7 「水道メーターの交換のお知らせ」のハガキが届きました。どうすればよいでしょうか?
5.水道管の管理、凍結防止について
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Q5-1 水道管は誰が責任をもって管理するのでしょうか?
Q5-2 水道管が凍結する気温の目安は何度ですか?
Q5-3 水道管が凍結しないように防ぐには、どうすればよいでしょうか?
Q5-4 水道管が凍って水が出ないときは、どうすればよいでしょうか?
Q5-5 水道管が凍って破裂したときは、どこに連絡すればよいでしょうか?
Q5-6 敷地内に井戸があるのですが、水道管に接続して使ってもよいでしょうか?
6.漏水の調べ方・漏水の修理・にごり水について
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Q6-1 家のどこかで漏水しているか、どうすれば調べることができますか?
Q6-2 蛇口を全部閉めた状態で「パイロット」が回っています。どうすればよいでしょうか?
Q6-3 漏水箇所が分かりましたが、どこに修理を依頼すればよいでしょうか?
Q6-4 蛇口から水漏れがしています。どうすればよいでしょうか?
Q6-5 漏水修理をしましたが、水道料金の減免制度はありますか?
Q6-6 道路で水が噴き出したり、漏水しているようです。どこに連絡すればよいでしょうか?
Q6-7 蛇口から出る水が白くにごっています。どうすればよいでしょうか?
Q6-8 蛇口から出る水が赤く(赤色または茶色に)にごっています。どうすればよいでしょうか?
Q6-9 水道職員を装った業者が、浄水器の訪問販売に来ました。どうすればよいでしょうか?
7.水道水の安全性について
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Q7-1 水道水はどうやって作られているのでしょうか?
Q7-2 浄水処理された水は、どのように家庭まで送られているのでしょうか?
Q7-3 水道水は安全なのか心配です。水道水の水質について教えてください。
Q7-4 水道水には塩素が含まれているそうですが、健康に影響はないのでしょうか?
Q7-5 水道水は「おいしい水」なのでしょうか?
Q7-6 水道水をよりおいしく飲むには、どうすればよいでしょうか?
Q7-7 水道水の保存期間を教えてください。
8.給水停止について
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Q8-1 給水停止とは何ですか?
Q8-2 料金を支払わなかった場合、すぐに給水停止になるのですか?
Q8-3 支払いの分割(分納)はできないのでしょうか?
Q8-4 滞納している料金を一部だけ支払いました。給水停止は解除されますか?
Q8-5 金融機関の窓口で全額支払いました。すぐに給水停止を解除してもらえますか?
9.下水道使用料について
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Q9-1 下水道の料金について教えてください。
1.水道の利用開始・利用中止・名義変更について
Q1-1 引越しするため、水道の利用を開始(または利用を中止)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
水道のご利用開始またはご利用中止の際には、お届出いただく必要があります。
(1)インターネットの専用フォーム<別ウィンドウで開きます>
(2)上水道業務課(電話0869-22-1325)へのお電話
(3)給水装置届出書の窓口提出
のいずれかの方法で、必ず3営業日前までに届出をお願いします。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道使用開始・中止手続き<別ウィンドウで開きます>
Q1-2 水道の利用開始(または利用中止)には、立ち合いが必要ですか?
通常は、立ち合いは必要ありません。
ただし、門を施錠している場合など作業員が敷地内に立ち入れない場合は、立ち合いのご協力をお願いする場合があります。
Q1-3 引越してきましたが、蛇口から水が出ません。どうすればよいでしょうか?
水道のご利用開始の手続きはお済みでしょうか。まだ手続きがお済みでない場合は、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
ご利用開始の手続きをしているのに水が出ない場合は、水道メーターの手前にある止水栓(コックやレバーなど)が閉まっている可能性がありますので、水道メーターボックス内をご確認ください。
Q1-4 水道の利用開始(または利用中止)には、費用がかかりますか?
本市では、ご利用開始またはご利用中止の際に手数料として1件あたり1,000円~をご負担いただいています。手数料の金額は、水道メーターの口径(水道管の大きさ)により異なります。
ご利用開始の手数料は初回の水道料金とあわせて、またご利用中止の手数料は最終の水道料金とあわせて請求させていただきます。
Q1-5 なぜ、利用開始(または利用中止)の手数料がかかるのですか?
水道のご利用開始またはご利用中止にあたっては、職員が現地で開栓(水道の元栓を開ける)作業または閉栓(水道の元栓を閉める)作業をおこなう必要があります。そのため、本市ではご利用開始またはご利用中止の際に、手数料をご負担いただいています。
Q1-6 実家を相続しましたが、市外に住んでおり当面は水道を使用する予定がありません。水道の利用中止の手続きは必要でしょうか?
水道のご利用が長期間見込まれない場合は、冬季の水道管凍結や経年劣化などが原因で漏水が発生した際に発見が遅れるおそれがありますので、水道メーターボックスの手前にある止水栓(コックやレバーなど)を閉めることをおすすめします。
なお、ご利用を中止するまでの間は、毎月の基本料金及びメーター使用料をご負担いただくことになります。また、水道のご利用中止及びご利用の再開にあたっては、それぞれ手数料(1件あたり1,000円~)をご負担いただいていますので、ご利用の見込みをご検討の上、利用中止の手続きをお願いします。
Q1-7 水道の名義を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
次のとおり名義変更の手続きをお願いします。
(1)相続など、ご親族間で名義を変更する場合
上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
(2)売買など、第三者に名義を変更する場合
土地家屋の売買契約書または登記事項証明書といった名義変更の事実が確認できる書類の写しを、上水道業務課の窓口にご提出願います。
なお、名義変更にあたって口座振替でのお支払いをご希望される場合は、口座振替の申込書もあわせてご提出願います。
Q1-8 水道の契約について教えてください。
本市では、水道供給契約の条件などを定めた「瀬戸内市給水条例」と「瀬戸内市給水条例施行規程」が、ご利用者の方と本市水道事業との契約(定型約款)に当たります。本市の水道は、この「瀬戸内市給水条例」などに基づき、ご利用いただいています。
詳しくは、次のページをご確認ください。
給水契約の定型約款について<別ウィンドウで開きます>
2.水道料金について
Q2-1 水道料金は、いつ請求されますか?
本市の水道料金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にお支払いいただきます。
本市では、原則として奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に検針した使用水量から水道料金を算出し、偶数月の月末を納入期限としています。したがって、本市ではご利用者の方に、年6回、2か月分の料金をまとめてお支払いいただいています。
検針日 ※1 | 使用期間 | 納入通知書の発送日 ※1 | 口座振替日 ※2 | 納入期限 ※2 |
---|---|---|---|---|
1月15日頃~ |
前回(11月)検針日から 今回(1月)検針日まで |
2月15日頃 | 2月25日 |
2月28日 (または2月29日) |
3月15日頃~ |
前回(1月)検針日から 今回(3月)検針日まで |
4月15日頃 | 4月25日 | 4月30日 |
5月15日頃~ |
前回(3月)検針日から 今回(5月)検針日まで |
6月15日頃 | 6月25日 | 6月30日 |
7月15日頃~ |
前回(5月)検針日から 今回(7月)検針日まで |
8月15日頃 |
8月25日 | 8月31日 |
9月15日頃~ |
前回(7月)検針日から 今回(9月)検針日まで |
10月15日頃 | 10月25日 | 10月31日 |
11月15日頃~ |
前回(9月)検針日から 今回(11月)検針日まで |
12月15日頃 | 12月25日 | 1月4日 |
※1 暦などの事情により、多少前後します。
※2 金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
Q2-2 水道料金はどのように計算されるのですか?
本市の水道料金は、
(1)基本料金
(2)超過料金(基本料金に含まれる水量を超えた使用水量に対する料金)
(3)メーター使用料
を合計して計算します。基本料金及び超過料金は水道の用途によって、またメーター使用料は水道メーターの口径によって異なります。
水道料金(2ヶ月分)の計算は、次のとおりです。
水道料金(2ヶ月分)=基本料金×2+超過料金(基本水量×2を超えた使用水量に対する料金)+メーター使用料×2
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道料金のご案内<別ウィンドウで開きます>
Q2-3 引越しなどで月の途中に、水道の利用を開始(または利用を中止)した場合、水道料金はどのように計算しますか?
水道のご利用を開始した場合、開始日から最初の検針日までの日数をもとに、その期間における料金計算を行います。
水道のご利用を中止する場合、直前の検針日の翌日から中止日までの日数をもとに、その期間における料金計算を行います。
Q2-4 引越しなどで月の途中に、水道の利用を開始(または利用を中止)した場合、水道料金は日割り計算となりますか?
日割り計算にはなりません。水道の使用日数及び使用水量に応じて、水道料金は0.5カ月単位、メーター使用料は1カ月単位で計算し、ご負担いただきます。
Q2-5 生活保護世帯やひとり親世帯に対する減免制度はありますか?
生活保護世帯やひとり親世帯に対する減免制度はありません。期限内のお支払いが困難な場合は分納相談に応じますので、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q2-6 市外から引越してきましたが、瀬戸内市の水道料金は他の市町村より高いのでしょうか?
市町村により、水道料金や下水道使用料の基準が異なるため、同じ使用水量であってもお住まいの市町村によって料金に差があります。
本市の水道料金は、岡山県内の市町村(簡易水道を除く)では16位/24位、備前地域内の市町村では5位/7位の水道料金となっています。(令和4年4月1日現在)
県内順位 | 備前地域内順位 | 市町村名 | 水道料金 |
---|---|---|---|
2位 | 1位 | 玉野市 | 858円 |
4位 | 2位 | 岡山市 | 1,067円 |
5位 | 3位 | 備前市 | 1,232円 |
6位 | 4位 | 和気町 | 1,272円 |
16位 | 5位 | 瀬戸内市 | 1,892円 |
17位 | 6位 | 赤磐市 | 1,897円 |
20位 | 7位 | 吉備中央町 | 2,156円 |
県内平均 | 1,654円 |
出典:(公社)日本水道協会発刊 水道料金表(令和4年4月1日現在)を編集
Q2-7 なぜ市町村によって、水道料金に差があるのでしょうか?
水道事業は、地方公営企業法に基づき、市町村(市町村が経営する水道事業体)による独採算経営が基本となっています。よって、水道事業の経営に必要な費用(支出)は、主にご利用者の方にお支払いいただく水道料金を財源(収入)として賄われています。
市町村によって、水道水をつくるための水源の場所・種類といった地理的条件、水道水を届けるまでの人口密度・産業集積といった社会的条件などの違いにより、水道施設の数や水道管の延長距離はさまざまに異なり、これらは費用(支出)に大きく影響します。また、老朽化した施設の更新や耐震化整備といった投資事業も進めなければなりません。
市町村は、安全で安心な水をお届けするために健全で安定した経営を継続していく必要があることから、適切な水道料金の基準を市町村ごとに設定し、ご利用者の方にご負担いただいています。したがって、同じ使用水量であっても市町村によって料金に差が生じることになります。
Q2-8 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、水道料金はインボイスに対応していますか?
インボイス制度への対応については、次のページをご確認ください。
令和7年1月から検針票や納入通知書が適格請求書(インボイス)対応様式になります<別ウィンドウで開きます>
3.水道料金の支払い方法について
Q3-1 水道料金の支払い方法について教えてください。
本市でのお支払い方法は、次の3種類となっています。
(1)口座振替
(2)指定の納入場所での窓口払い
(3)スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済(令和7年2月1日開始)
(1)口座振替についてはQ3-2を、(2)窓口でのお支払いについてはQ3-3、Q3-4及びQ3-5を、(3)スマートフォンアプリよるキャッシュレス決済についてはQ3-6をご確認ください。
Q3-2 支払い方法として口座振替を申し込む場合、どの金融機関でも可能ですか?
口座振替は、次の5つの取扱金融機関でお申し込みいただけます。
・中国銀行
・トマト銀行
・ゆうちょ銀行
・備前日生信用金庫
・岡山市農業協同組合
瀬戸内市内の取扱金融機関(トマト銀行は、岡山市東区の西大寺支店)に口座振替の申込書を置いていますので、窓口でお申し込みください。申込書の送付を希望される方は、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q3-3 コンビニや電子マネー(キャッシュレス決済)で支払うことはできますか?またクレジットカードで支払うことはできますか?
令和7年2月1日より、全国のコンビニエンスストアなどでのお支払いや、スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済ができるようになりました。
ただし、以下に該当する納入通知書では、コンビニやスマートフォン決済アプリでのお支払いができませんのでご注意ください。
・金額が30万円を超えるもの(またはスマートフォン決済アプリの利用上限額を超えるもの)
・バーコードの無いもの
・バーコードの読み取りができないもの
・納入期限を過ぎたもの
・令和7年1月31日以前に発行されたもの
詳しくは、次のページをご確認ください。
令和7年2月から上下水道料金がコンビニ・スマホで支払いできるようになります<別ウィンドウで開きます>
なお、クレジットカードでのお支払いへの対応は未定です。
Q3-4 窓口で支払う場合、どこで支払えますか?
次の納入場所でお支払いいただけます。納入通知書を窓口にお持ちください。
・中国銀行
・トマト銀行
・ゆうちょ銀行 ※中国5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)に限る。
・備前日生信用金庫
・岡山市農業協同組合
・瀬戸内市役所、牛窓支所、長船支所または瀬戸内市水道庁舎
なお、令和7年2月1日より、全国のコンビニエンスストア店舗、MMK設置店(公共料金などの収納取扱店舗)でのお支払いができるようになりました。
ただし、令和7年1月31日以前に発行された納入通知書では、コンビニエンスストア店舗やMMK設置店でのお支払いができませんのでご注意ください。
Q3-5 大阪府や東京都の窓口で支払うことはできますか?
令和7年2月1日より、全国のコンビニエンスストア店舗、MMK設置店(公共料金などの収納取扱店舗)でのお支払いができるようになります。
ただし、令和7年1月31日以前に発行された納入通知書では、コンビニ店舗などでのお支払いができませんのでご注意ください。
またご希望の方には、ゆうちょ銀行の窓口またはATMでご利用いただける払込書を送付していますので、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q3-6 スマートフォン決済アプリによる支払いはできますか?
令和7年2月1日より、スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済ができるようになりました。
納入通知書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、決済することができます。
詳しくは、次のページをご確認ください。
令和7年2月から上下水道料金がコンビニ・スマホで支払いできるようになります<別ウィンドウで開きます>
Q3-7 残高が不足していて、口座振替の自動引き落としがされていませんでした。どうすればよいでしょうか?
残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月の10日に再度振替させていただきますので、再振替日の前日までに口座へのご入金をお願いします。
納入通知書の発送日 ※1 | 口座振替日 ※2 | 口座振替の再振替日 ※2 |
---|---|---|
2月15日頃 | 2月25日 | 3月10日 |
4月15日頃 | 4月25日 | 5月10日 |
6月15日頃 | 6月25日 | 7月10日 |
8月15日頃 | 8月25日 | 9月10日 |
10月15日頃 | 10月25日 | 11月10日 |
12月15日頃 | 12月25日 | 1月10日 |
※1 暦などの事情により、多少前後します。
※2 金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
Q3-8 窓口で支払ったはずなのに、同じような請求が届きました。どうしてでしょうか?
本市では、納入期限を過ぎてお支払いが確認できないご利用者の方に、督促状を送付しています。金融機関でお支払いいただいた際に、お支払いの情報が本市に届くまで行き違いが発生する場合があります。既にお支払い済みでしたら、行き違いですので何卒ご容赦願います。お手元に届きました督促状は破棄いただくようお願いします。
なお、重複してお支払いいただいた水道料金は、後日返金などのご連絡を差し上げますので、しばらくお待ちください。
Q3-9 納入通知書を紛失しました。再発行してもらえますか?
すぐに再発行いたしますので、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q3-10 家まで集金に来てもらえますか?
集金は行っておりませんので、ご了承ください。
4.使用水量・検針・メーター交換について
Q4-1 今回の使用水量が前回と比べて急に増えました。どうしてでしょうか?
次のような原因が考えられます。
(1)水道を使用する人数(家族)が増えた。
(2)たくさんの水を使用する機会(風呂、洗濯、植木の水やり、洗車など)が増えた。
(3)水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している。
漏水の調べ方については、次のページをご確認ください。
漏水の調べ方・漏水の修理・にごり水について<別ウィンドウで開きます>
Q4-2 一般家庭では、どれくらいの量の水を使いますか?
ご家庭の家族構成や水を使用する機会などの状況により大きく異なるため、標準的な使用水量はお答えできません。
なお、本市の令和4年度統計では、1世帯(1世帯あたり平均人数2.28人)が1ヶ月に使用する平均使用水量は15.4立方メートルとなっています。
Q4-3 使用水量はどのように確認(検針)しているのですか?
本市では、原則として2ヶ月に一度、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、検針員が水道メーターボックス内の水道メーターを確認(検針)しています。
検針後は、検針票「水道使用量・料金のお知らせ」をポストに投函しますので、使用水量や水道料金などをご確認ください。
なお、検針員は本市の検針員であることを証明する身分証明書を携帯しています。
Q4-4 検針の際に気を付けることはありますか?
検針員が水道メーターを確認できるように、水道メーターボックス付近に車や植木鉢などを置かないよう、ご協力をお願いします。水道メーターが見えにくい状況にあると、正確に検針できないおそれがあり、また漏水発見の妨げになります。
また、犬を外で飼育している場合は、出入口や水道メーターから離れた場所につないでください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道メータの検針・交換時のお願い<別ウィンドウで開きます>
Q4-5 検針日を事前に教えてもらえますか?
本市では、原則として奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日~25日頃を基準に検針をおこなっています。検針日はお住いの地域によって異なり、悪天候などの理由で多少前後する可能性があります。
なお、旅行などのご事情でご家庭の門を施錠するため、検針員が水道メーターの場所に立ち入れないことが予測される場合は、事前に上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q4-6 検針票「水道使用量・料金のお知らせ」がポストに投函されていますが、別の住所に送ってもらえますか?
ご希望のご住所に「水道使用量・料金等のお知らせ」のハガキをお送りしますので、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q4-7 「水道メーターの交換のお知らせ」のハガキが届きました。どうすればよいでしょうか?
水道メーターは、計量法により8年ごとの交換が義務付けられています。メーターの交換費用は本市が負担するため、無料です。
交換対象となったご利用者の方には、「水道メーター交換のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキに記載した交換期間内に、本市が委託した指定給水装置工事事業者がお伺いして交換作業をおこないます。作業時の立ち合いは必要ありませんが、作業中は水が止まりますので、ご協力をよろしくお願いします。
作業完了後は、「水道メーター取替カード」をポストに入れます。交換後は、一時的に蛇口から空気やにごり水が出ることがありますので、使い始めに水を少し流してからお使いいただくようお願いします。
5.水道管の管理、凍結防止について
Q5-1 水道管は誰が責任をもって管理するのでしょうか?
本市が道路などに敷設した配水管からの分岐(取り出し)から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水装置は、水道メーターを除いてすべて個人の持ち物ですので、管理や修理は個人でしていただく必要があります。水道管の凍結防止や器具の点検などで適切な管理をして、ムダな水を流さないようにしましょう。
ただし、現在、水道メーターまでの漏水及び止水栓の不良については、市民サービスとして市が修理を行っています。詳しくは上水道施設課(電話0869-22-1326)までお問い合わせください。
Q5-2 水道管が凍結する気温の目安は何度ですか?
水道管が凍結する気温の目安は、一般的にマイナス4℃以下といわれていますが、日陰にある水道管や風当たりの強い、屋外にある水道管は、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。
Q5-3 水道管が凍結しないように防ぐには、どうすればよいでしょうか?
水道管の凍結を防ぐには、毛布・布切れなどで蛇口や水道管を包み、ビニールテープ・紐などでしばり、その上にビニール袋をかぶせるなど、あらかじめ防寒対策をしておきましょう。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道管の凍結にご注意ください<別ウィンドウで開きます>
Q5-4 水道管が凍って水が出ないときは、どうすればよいでしょうか?
蛇口や水道管に急に熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。自然に溶けるのを待つか、凍ったところにタオルをかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりとかけてください。
Q5-5 水道管が凍って破裂したときは、どこに連絡すればよいでしょうか?
水道メーターの手前にある止水栓(コックやレバーなど)を閉め、水を止めてください。修理の依頼は、「指定給水装置工事事業者」に直接連絡してください。修理に係る費用は個人負担となります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道工事の申し込みと水道工事事業者一覧<別ウィンドウで開きます>
Q5-6 敷地内に井戸があるのですが、水道管に接続して使ってもよいでしょうか?
水道の給水菅と水道以外の管(井戸水など)を直接連結する行為(クロスコネクション)は水道法で『禁止』されていますので、絶対に接続しないでください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
給水管への誤接続(クロスコネクション)は『禁止』されています<別ウィンドウで開きます>
6.漏水の調べ方・漏水の修理・にごり水について
Q6-1 家のどこかで漏水しているか、どうすれば調べることができますか?
まずは、漏水箇所を確認していただく必要があります。ご家庭の蛇口を全部閉めた状態で、水道メーター内の「パイロット※」が回っているときは、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している可能性があります。
※「パイロット」とは、メーター内にある、銀色の回転する部品のことです。
詳しくは、次のページをご確認ください。
漏水の確認・対処<別ウィンドウで開きます>
Q6-2 蛇口を全部閉めた状態で「パイロット」が回っています。どうすればよいでしょうか?
水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している可能性が考えられます。次の部分を点検してください。
(1)トイレの水洗タンク、ボイラー、屋根の上の太陽熱温水器など
(2)家の周りの地面
Q6-3 漏水箇所が分かりましたが、どこに修理を依頼すればよいでしょうか?
漏水修理が必要な場合、「指定給水装置工事事業者」に直接連絡して修理を依頼してください。修理に係る費用は個人負担となります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道工事の申し込みと水道工事事業者一覧<別ウィンドウで開きます>
Q6-4 蛇口から水漏れがしています。どうすればよいでしょうか?
蛇口のパッキンの老朽化が考えられます。パッキンを交換していただくか、「指定給水装置工事事業者」に直接連絡して修理を依頼してください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
蛇口パッキンの交換方法<別ウィンドウで開きます>
水道工事の申し込みと水道工事事業者一覧<別ウィンドウで開きます>
Q6-5 漏水修理をしましたが、水道料金の減免制度はありますか?
蛇口やボイラーの器具不良などによる漏水の場合、減免制度はありません。
地下漏水を「指定給水装置工事事業者」に依頼し修理した際は、漏水によって増えたと考えられる水量の一部を減量する減免制度の対象となる場合があります。上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
詳しくは、次のページをご確認ください。
漏水の確認・対処<別ウィンドウで開きます>
Q6-6 道路で水が噴き出したり、漏水しているようです。どこに連絡すればよいでしょうか?
本市が道路などに敷設した配水管から水道メーターまでの間で自然に起こる漏水については、本市が修理を行っています。上水道施設課(電話0869-22-1326)までご連絡願います。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道(給水装置)の管理<別ウィンドウで開きます>
Q6-7 蛇口から出る水が白くにごっています。どうすればよいでしょうか?
なんらかの原因により、水道水に溶け込んでいる空気がたくさんの気泡となって白く見えることがあります。気泡は自然に消滅するため、安全にお飲みいただけます。
容器にいれた水やお湯が、時間が経っても(10分程度経っても)透明にならない場合や、沈殿物がある場合は使用しないで、上水道施設課(電話0869-22-1326)まで連絡願います。
Q6-8 蛇口から出る水が赤く(赤色または茶色に)にごっています。どうすればよいでしょうか?
蛇口からしばらく水を流して様子をみてください。しばらく経っても赤色や茶色ににごった水が出続けるようであれば、上水道施設課(電話0869-22-1326)までご連絡願います。
Q6-9 水道職員を装った業者が、浄水器の訪問販売に来ました。どうすればよいでしょうか?
市の職員が、訪問販売や利用者からの要請のない水質検査に訪れることはありません。浄水器の販売あっせんや工事契約なども一切行っていませんので、ご注意ください。
不審な電話や訪問があったときは、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。なお、契約してしまったときは、クーリングオフ制度により契約解除できる場合があります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水道に関する悪質業者にご注意を!<別ウィンドウで開きます>
【岡山県消費生活センター】メール相談/電子メールによる消費生活相談受付<外部リンク>
【独立行政法人国民生活センター】水道に関する訪問販売や修理のトラブル<外部リンク>
7.水道水の安全性について
Q7-1 水道水はどうやって作られているのでしょうか?
本市の水道の水源は、次の3つです。
(1)福山浄水場では、吉井川から取水し、浄水処理しています。
(2)長船水源地では、地下水を取水し、浄水処理しています。
(3)一部、岡山県広域水道企業団から水の供給を受けています。
福山浄水場及び長船水源地では、取水した原水から不純物を取り除く膜ろ過処理、殺菌処理、塩素消毒などの浄水処理を行い、日々の水質検査や監視による水質管理を行っています。
本市では、「瀬戸内市水道事業水安全計画」を策定し、この計画を継続的に運用することで、市民の皆さまへのサービスの向上と安全・安心な水を安定して供給することを目指しています。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水安全計画を改訂しました<別ウィンドウで開きます>
Q7-2 浄水処理された水は、どのように家庭まで送られているのでしょうか?
福山浄水場などで浄水処理した水を、市内32カ所の配水池に送水しています。高台にある配水池には、加圧ポンプで水を送っています。
各配水池に貯留された水は、市内約370kmの配水管を通って、ご家庭や事業者などに配水されています
Q7-3 水道水は安全なのか心配です。水道水の水質について教えてください。
水道水が満たさなければならない水質基準は、水道法により定められています。本市では、水質検査計画を毎年度策定し、この計画に基づいた検査結果を公開することで、安心して水道水をご利用いただけるよう努めています。
詳しくは、次のページをご確認ください。
水質基準について<別ウィンドウで開きます>
水質検査計画を改訂しました<別ウィンドウで開きます>
水質検査結果<別ウィンドウで開きます>
Q7-4 水道水には塩素が含まれているそうですが、健康に影響はないのでしょうか?
水道水は、そのまま安全にお飲みいただけます。
日本では、安全衛生面から水道法によって、蛇口から出る水の塩素濃度(残留塩素濃度)を1リットルあたり0.1ミリグラム以上に保持することが定められています。そのため、浄水場などの水道施設で塩素消毒をし、蛇口から出る水の塩素濃度を一定の基準に保っています。
お住いの環境や季節によっては、水道水から塩素のにおい(カルキ臭)がする場合がありますが、健康面での影響はありません。
Q7-5 水道水は「おいしい水」なのでしょうか?
「おいしい水」の感じ方は個人差や気象条件などに左右されますが、昭和59年に厚生省(現在の厚生労働省)が設立した「おいしい水研究会」による「おいしい水の要件」があります。本市の水道水は、一部を除き「おいしい水の要件」の範囲内となっています。
詳しくは、次のページをご確認ください。
おいしい水の条件<別ウィンドウで開きます>
Q7-6 水道水をよりおいしく飲むには、どうすればよいでしょうか?
ご家庭で簡単にできる次のような方法がありますので、お試しください。
(1)水道水を沸騰させる。(残留塩素を低下させ、塩素のにおいが少なくなります)
(2)水道水を冷やす。(冷蔵庫で15℃以下にすると、飲みやすく感じられます)
Q7-7 水道水の保存期間を教えてください。
水道水を安全に飲むには、常温で3日程度、冷蔵庫で1週間程度が保存期間の目安です。
ただし保存期間内であっても、コップや容器などに雑菌が付着していると繁殖する恐れがあります。また、保存する水道水を沸騰すると、残留塩素による殺菌効果が弱まってしまいますので、早めにお飲みいただくことをおすすめします。
8.給水停止について
Q8-1 給水停止とは何ですか?
水道料金をお支払いいただけず、滞納しているご利用者の方に対して、事前に通知を行った上で、給水停止(職員が水道の元栓を閉めること)を執行しています。
なお、給水停止に伴う損害及び水道設備(給湯器、水洗トイレなど)の故障が生じたとしても、本市は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
Q8-2 料金を支払わなかった場合、すぐに給水停止になるのですか?
次のように段階的に通知した上で、給水停止を執行しています。
(1)口座振替または納入通知書の送付
(2)口座振替の場合は、再振替
(3)督促状の送付
(4)催告書の送付
(5)「水道給水停止処分通告書」の送付
(6)給水停止の執行
Q8-3 支払いの分割(分納)はできないのでしょうか?
納入期限までに一括してお支払いいただくことをお願いしていますが、期限内のお支払いが困難な場合は分納相談に応じますので、上水道業務課(電話0869-22-1325)までご連絡願います。
Q8-4 滞納している料金を一部だけ支払いました。給水停止は解除されますか?
給水停止になりますと、滞納した料金を全額お支払いいただけない限り、給水を再開することができません。
Q8-5 金融機関の窓口で全額支払いました。すぐに給水停止を解除してもらえますか?
お支払いの後、営業時間内に上水道業務課(電話0869-22-1325)にご連絡いただけなければ、給水停止処分の中止及び解除はできません。金融機関などでお支払いいただいた場合は、領収書を確認させていただく必要があるため、事前にご相談願います。
営業時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取り扱っていません)
9.下水道使用料について
Q9-1 下水道の料金について教えてください。
下水道をご利用の方には、水道の使用水量を基準として下水道使用料を計算し、水道料金と合計してお支払いいただいています。
詳しくは、次のページをご確認ください。
下水道使用料について<別ウィンドウで開きます>
なお、下水道に関するお問い合わせは、下水道課(電話0869-22-5151)までご連絡願います。