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市の公共施設の事務事業による二酸化炭素排出量について

13 気候変動に具体的な対策を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

温室効果ガスを多量に排出するなど、一定の要件に該当する事業者(特定排出者)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」により、毎年自らの事業活動から生じた二酸化炭素排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。

本市においても、市の公共施設の事務事業から生じる二酸化炭素の排出量を毎年算定・報告・公表し、「瀬戸内市地球温暖化対策実行計画​(事務事業編)」推進のための基礎としています。

市の公共施設の事務事業による二酸化炭素排出量

二酸化炭素排出量
年度

二酸化炭素排出量

(tCO2)

基準年度比

(%)

備考 瀬戸内市
地球温暖化対策
実行計画
​(事務事業編)

【基準年度】

平成25年度

(2013年度)

13,701 第3次実行計画
基準年度
 

平成30年度

(2018年度)

12,801 -6.6   第3次実行計画
計画期間

令和元年度

(2019年度)

12,968 -5.3  

令和2年度

(2020年度)

11,185 -18.4  

令和3年度

(2021年度)

11,777 -14.0  

令和4年度

(2022年度)

10,802 -21.2  

令和5年度

(2023年度)

    第3次実行計画
目標年度
【目標:-27.1%】