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市では、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減し、脱炭素社会を実現するため、発電時に二酸化炭素を排出しない太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を促進しています。
この取り組みを進めるため、自宅の屋根などに太陽光発電設備や蓄電池を設置し、再エネをご自身で利用する人(自家消費が目的)、再エネを有効活用するため電気自動車を購入する人を対象に、補助金を交付する制度を始めます。この市民向けの補助金制度は、国の交付金事業【環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」】を活用しており、令和5年度から令和9年度まで実施する予定です。ぜひご活用ください。
令和5年6月1日(木)から
補助対象設備 | 所有者(設置者) | 対象ページ |
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(ア)太陽光発電設備 (イ)定置用蓄電池※1 (ウ)電気自動車等 (エ)充放電設備等※2 ※1(イ)は(ア)と同時申請の場合のみ対象です |
市民個人【自己所有型】 市民が設備費や工事費を負担して設置する場合 |
瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金のページへ |
民間事業者【初期費用ゼロ型】 PPAやリース契約により、事業者が負担して設置する場合 |
瀬戸内市住宅用初期費用ゼロ型脱炭素推進設備導入補助金のページへ |
補助対象設備 | 受付件数 | 予定件数 |
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(ア)太陽光発電設備 (イ)定置用蓄電池 |
93件 (令和5年9月22日時点) |
100件程度 |
(ウ)電気自動車等 (エ)充放電設備等 |
0件 (令和5年9月22日時点) |
20件程度 |
※予算枠がなくなり次第、今年度の受付を終了します。
※申請額が予算額を超過した場合は、受付終了となった日の申請者全員を対象として抽選を行い、補助対象者を決定します。
事業者の突然の訪問を受けても、その場で契約はせずによく検討しましょう。
複数の事業者に見積りを依頼して、比較検討することや、不明な点・不安な点をよくご確認の上、契約するようにしましょう。
※ 特定商法取引法により、「いりません」「関心ありません」「お断りします」等、契約を締結しない旨の意思表示をした者に対する再勧誘は禁止されています。不適切な勧誘を受けた場合、瀬戸内市消費生活センター(0869-24-8011)や警察等に相談しましょう。
太陽光発電設備などの導入には、自分で設置(購入)する方法以外にも、PPAやリース契約といった方法があります。
市民が、電気工事事業者等に依頼して設置してもらう方法です。設置後は利用料等の負担がないため、長期的には投資回収率が高いとされています。
発電事業者が、太陽光発電設備を設置し維持管理をした上で、その発電設備から発電された電気を、利用者が使用料として支払う仕組みです。
リース事業者が、太陽光発電設備を設置し維持管理を行う代わりに、利用者はリース事業者に対して月々のリース料金を支払う仕組みです。