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【手続方法】市民対象・自己所有型

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を
更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金

更新情報

R5年8月30日:ホームページの内容及び手引きを更新しました。
R5年8月 4日:「3.補助金の額(ア)太陽光発電設備」の出力合計値の計算方法を変更しました。
          様式第1号と様式第5号を更新しました。

1.共通注意事項

共通の注意事項です。

  • 申請される方は、確認表(自己所有型)、補助制度の手引き(自己所有型)をよく確認してください。
  • 本補助金は「個人」への設置に対するものであり、原則として「民間事業者」への設置は補助対象外です。
  • 市の交付決定後に、事業に着手する必要があります。
  • 実績報告は、補助事業が完了した日(発電を開始した日)から20日以内に提出してください。
  • 令和5年度の申請は、令和6年2月29日までに実績報告を行うことができる事業計画としてください。
  • 同一の補助対象設備に対して、経済産業省「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)」​など他の補助金は併用できません。​

2.交付要件

下記に記載した以外にも必要な事項がございます。必ず確認表(自己所有型)と補助制度の手引き(自己所有型)をご確認の上、申請時に確認表を提出してください。

確認表(自己所有型) [PDFファイル/258KB]

補助制度の手引き(自己所有型) [PDFファイル/789KB]

主な共通要件

  1. 市内の一般住宅などに設置するもの(事業用資産として申告しないこと)
  2. 当該年度の2月末日までに、実績報告を行うことができる事業計画であること
  3. 同一の設備に対して、重複して補助金を申請しないこと
  4. 整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの(中古設備でないこと)
  5. 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと

主な個別要件

(ア)太陽光発電設備
  1. 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと(この制度以外の売電はできます)
  2. 発電した電気の30%以上を自家消費すること
  3. 自己託送を行わないこと
  4. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと​
(イ)定置用蓄電池
  1. 本事業で設置する太陽光発電設備と同時に申請・整備すること
  2. 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  3. 蓄電容量1kWhあたりの価格が15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること
  4. 以下の「蓄電池仕様」に適合するものであること
    蓄電池仕様 [PDFファイル/150KB]
  5. 定置用の設備であること
(ウ)電気自動車・プラグインハイブリッド車(以下、電気自動車等)
  1. 原則として車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること
  2. 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること
  3. 「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄であること
(エ)充放電設備・充電設備(以下、充放電設備等)
  1. 本事業で導入する電気自動車等と同時に申請・整備すること
  2. 原則として車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること
  3. 「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること

3.補助金額

​(ア)太陽光発電設備

出力1kWあたり10万5千円(上限6kW相当63万円)
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値またはパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方に、1kW当たり10万5千円を乗じた額と、補助対象経費(設備費及び工事費)を比較していずれか低い方の額とし、63万円を限度とする(千円未満切り捨て)
※出力合計値は、kW 単位で小数点以下を切り捨てた値となります。

(イ)定置用蓄電池

設置費用(税込)の3分の1(上限34万1千円)
蓄電池の価格(工事費込み・税込)に3分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)​

(ウ)電気自動車等

電気自動車等の蓄電容量×1/2×4万円/kWh(ただしCEV補助金交付額を上限)

(エ)充放電設備等

設置費用(税込)の2分の1(ただしCEV補助金交付額を上限)
充放電設備等の価格(工事費込み・税込)に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)

4.手続きについて

書類の提出は原則として郵送(簡易書留等の追跡機能付き郵便が望ましい)でお願いします。
ただし、直接持参を希望する場合は、本庁生活環境課窓口での提出も可能とします。

​交付申請

補助対象設備の工事の契約等を行う前に、交付申請書(様式第1号)と下記書類を添付して、生活環境課まで提出してください。
提出された交付申請書の審査を行い、交付決定通知書を送付します。
※交付決定前に工事の契約等をすると補助対象外となります。
※住居の新築と同時に整備する場合、FIT制度またはFIP制度に係る事業計画認定申請をしていないものに限り、交付決定後に利用開始するものも対象となります。
※先着順で受け付け、予算額に達した場合は予告なく募集を終了します。

【交付申請に必要な書類】

  1. 住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 申請に係る一般住宅の位置図
  3. (設置する住宅の所有者が申請者以外の場合)設置承諾書
  4. その他市長が必要と認める書類(確認表(自己所有型)を添付)

申請内容の変更・中止

​交付決定後に補助事業の内容を変更・中止をする場合、「住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)」を事前に生活環境課に提出してください。
提出された(変更・中止)承認申請書の審査を行い、(変更・中止)決定通知書を送付します。
※(変更・中止)決定前に着工をすると補助対象外となります。

実績報告

補助事業が完了した日から20日以内、またはその年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書と下記書類を添付して、生活環境課まで提出してください。
※太陽光発電設備は発電開始をもって、事業完了となります。
※事業完了後、市役所職員が現地確認に伺います。生活環境課(0869-24-7281)まで連絡をお願いします。
※「申請者」「契約者」「代金支払者(領収書宛名)」「使用者及び太陽光発電に関する電力受給者契約者」の全てが同一である必要があります。
※報告期限までに提出できない添付書類がある場合は、別途ご相談ください。​

【実績報告に必要な書類】

  1. 住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金実績報告書(様式第5号)
  2. 次の添付書類
添付書類一覧
添付書類 (ア)
太陽光発電設備
(イ)
定置用蓄電池
(ウ)
電気自動車等
(エ)
充放電設備等
補助対象経費及びその内訳が記載された領収書等の写し
補助対象設備の設置状況を示す写真
補助対象設備のメーカー保証書の写し  
(余剰電力を売電する場合)売電契約書の写し      
自動車検査証の写し      
(本事業を用いずに導入した設備と接続する場合)
電気自動車と接続している再エネ設備の発電量が分かるもの
     
(再エネ発電量の不足分を再エネ電力証書等の調達で補う場合)
再エネ電力証書等により調達する電力量が分かるもの
     
その他市長が必要と認めたもの ※必要に応じて、関係書類の提出をお願いします

様式

様式一覧
様式名 word形式 PDF形式
(様式第1号)住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付申請書 様式第1号 [Wordファイル/21KB] 様式第1号 [PDFファイル/102KB]
(様式第3号)住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金(変更・中止)承認申請書 様式第3号 [Wordファイル/18KB] 様式第3号 [PDFファイル/57KB]
(様式第5号)住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金実績報告書 様式第5号 [Wordファイル/22KB] 様式第5号 [PDFファイル/106KB]
(様式第7号)住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付請求書 様式第7号 [Wordファイル/21KB] 様式第7号 [PDFファイル/60KB]
(様式第8号)財産等処分承認申請書 様式第8号 [Wordファイル/18KB] 様式第8号 [PDFファイル/66KB]

※(設置する建築物の所有者が申請者以外の場合)設置承諾書 [PDFファイル/134KB]

※ 確認表(自己所有型) [PDFファイル/258KB]

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