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お金・サービス(支援)
瀬戸内市の子育て支援に関するサービスを紹介します。
妊娠期の支援
妊婦のための支給給付の申請をしましょう
妊娠届出を提出した妊婦の方に、妊娠1回につき妊娠期に5万円、出産期に5万円を支給します。
(※流産・死産された方も支給の対象となります。)
妊娠の届け出をした方に外出時に利用できるタクシー利用券を交付します
瀬戸内市に住所を有し、出産予定日が令和7年4月1日以降の妊産婦の方にタクシーの運賃として使えるタクシー利用券1万円分(500円×20枚)を交付します。
※タクシー利用券の有効期限は、出産予定日から3月を経過する月の末日までです。
※妊産婦とは、母子健康手帳(親子健康手帳)の交付を受けていて、出産予定日から3月を経過する月の末日までの方です。
不妊治療に要した医療費を助成します
保険適用される生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等。男性不妊治療も含む。)として行われた治療に対し、支払った医療費等の一部を助成します。
不育治療費助成
妊娠しても流産を繰り返す「不育症」の治療を受けられた方に対し、医療費の一部を助成します。
「ももっこカード」
「ももっこカード(おかやま子育て応援パスポート)」は、協賛店で提示すると、いろいろな子育て応援サービスを受けることができるカードです。岡山県在住かつ妊娠中の方又は18歳未満の子どもがいる世帯が対象です。
お住まいの地域や子どもの年齢に合った子育て情報が届く便利なアプリ版の運用も開始されています。
ももっこカードの詳細については、岡山県子育て支援ポータルサイト「おかやま はぐくま~れ」<外部リンク>をご確認ください。
出産期の支援
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産児1人につき50万円程度支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産までに手続きが必要ですので、加入している保険者や出産する医療機関へお問い合わせください。
妊婦のための支援給付の申請をしましょう
妊娠届出を提出した妊婦の方に、妊娠1回につき妊娠期に5万円、出産期に5万円を支給します。
(※流産・死産された方も支給の対象となります。)
助産施設入所による助産費の助成
保健上必要があるにも関わらず、経済的な理由により病院や助産所などで入院助産を受けることができない妊産婦の方に、市が指定した助産施設に入所していただき、出産費用を助成する制度です。
助産施設に入所される前に相談、申請を行い、市から助産施設入所措置の決定を受けている必要があります。
妊娠の届け出をした方に外出時に利用できるタクシー利用券を交付します
瀬戸内市に住所を有し、出産予定日が令和7年4月1日以降の妊産婦の方(妊産婦とは、母子健康手帳(親子健康手帳)の交付を受けている者で出産予定日から3月を経過する月の末日までの方です。)にタクシーの運賃として使えるタクシー利用券1万円分(500円×20枚)を交付します。
※タクシー利用券の有効期限は、出産予定日から3月を経過する月の末日までです。
子育て期の支援
物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
児童手当
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方(父母の場合、生計主宰者)に児童手当が支給されます。支給を受けるためには、生まれた日の翌日から15日以内に申請手続きが必要です。公務員の方は、職場から支給されますので、職場に申請してください。
※毎年6月頃に、現況届または受給者変更の届出が必要な人に通知を送付します。通知を受け取った方は期限内に手続きをしてください。
こども医療費助成
高校卒業の年齢(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで、保険診療にかかる医療費の自己負担額の助成を行っています。受診された医療機関の窓口に「健康保険証」と「こども医療費受給資格者証」を提示することで、原則として無料で医療を受けることができます。
「こども医療費受給資格者証」の交付を受けるためには申請が必要ですので、手続きをしてください。
「すくすくチャイルドチケット」
育児用品の購入の負担を減らすため、市内協力店舗で育児用品を購入することができる「すくすくチャイルドチケット」を、月額3,000円(3人目以降:月額5,000円)、3歳の誕生日の月まで交付します。赤ちゃんが生まれた方や転入された方は、申請が必要ですので手続きをしてください。
幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子ども、また、0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
お子さんの通っている施設により必要な手続きが異なりますので、以下のページで確認してください。
就学援助制度
小学校・中学校で必要となる学用品や給食代、修学旅行などの費用は、保護者の負担となります。 家庭の事情で、これらの経費を負担することが困難な方に、子どもが義務教育を受けるために必要な経費を援助します。
前年度に援助を受け、新年度4月以降も引き続き援助を希望される場合も申請が必要です。
奨学金
経済的な事情で修学困難な高校、高専、専修学校、大学生を対象に、毎年奨学生を選考し、無利子で奨学資金の貸し付けを行っています。
なお、平成29年度の新規奨学生から、返還期間中に市内に住所を有し就業しているなど、一定の要件を満たす場合、返還金の半額を免除できる制度があります。
ひとり親家庭等への支援
児童扶養手当
父親もしくは母親のいないお子さんの父、母または養育者に支給される手当です。原則として、18歳の年度末までの児童が支給対象です。所得による支給制限があります。支給には申請が必要ですので、手続きをしてください。
ひとり親家庭等医療費助成
18歳未満の児童を養育している配偶者のない親とその児童などを対象に、受診された医療機関の窓口に「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示することで、自己負担が1割で医療を受けることができます。
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」には申請が必要ですので、手続きをしてください。また、毎年、更新手続きが必要ですので、ご注意ください。
遺児激励金
小学校、中学校在学中の児童の保護者が亡くなられた場合や、保護者を亡くした児童の入学や卒業、進級にあわせて激励金を支給します。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、または父子家庭の父が、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講される場合、受講料の一部を支援します。
この制度を利用する場合、受講開始前に市から対象講座の指定を受ける必要があり、また、場合によっては、申請前にハローワークが発行する書類を準備することが必要となります。受講を検討している段階で、一度ご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、または父子家庭の父が、一定の資格(看護師等)を取得するために学校等の養成機関に通学し、1年以上修業する場合に、生活費の負担軽減を図るため、市が給付金を支給します。
ひとり親等放課後児童クラブ利用料助成事業
低所得者のひとり親に対し、放課後児童クラブを利用する際の月額利用料が3,000円となるように助成を行うことで、フルタイム就労を行いやすい体制を整え、キャリア形成や経済力強化につなげます。
放課後児童クラブ利用料減免支援補助金対象資格認定証の発行(ひとり親利用料減免)
障がいのある子どもへの支援
障害者手帳の届出・手続き
身体に障害のある方、知的障害や精神障害のある方に対し、申請により各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を交付します。
手帳を持っている方は、障害の程度や内容により、医療費の助成、補装具や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。
障害児福祉手当
在宅の重度の障害のある子どもに手当を支給します。(所得制限があります。)
特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の子どもを育てている父母、または養育者に扶養手当を支給します。(所得制限があります。)
障害児福祉年金
身体障害者手帳1~4級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級を持っている20歳未満の障害児で、基準日(毎年4月1日)以前に引き続き1年以上市内に居住している在宅の障害児に、毎年7月に年金を支給します。
障害児通所支援等のサービス
障害のある子どもを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。サービスを利用したいときは、市に事前申請が必要です。申請後、市が調査等の手続きを行います。所得に応じて利用者負担が必要です。
日中一時支援事業
障害のある子どもを施設で一時的に預かり、日中における活動の場を確保し、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を図ります。所得に応じて利用者負担が必要です。




